○三戸町公共施設の暴力団排除に関する条例
平成十九年九月二十七日
条例第十四号
(目的)
第一条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の趣旨に基づき、町民生活の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用に関し、使用を制限することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「公共施設」とは、別表に掲げる条例に定める施設をいう。
(使用の制限)
第三条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。
2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わない。
(委任)
第四条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中三戸町スポーツ文化福祉複合施設の設置及び管理運営に関する条例に規定する施設については、当該条例の施行の日から施行する。
別表(第二条関係)