○道の駅さんのへの設置及び管理運営に関する条例

平成八年十二月二十五日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、道の駅さんのへ(以下「道の駅」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平二四条例一七・一部改正)

(設置)

第二条 道の駅は、観光物産を中心とした地場産業の振興を図るとともに、町民に憩いとやすらぎの場を提供し、もって地域の活性化と公共の福祉を増進するため設置する。

(平二四条例一七・一部改正)

(名称及び位置)

第三条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅さんのへ

三戸町大字川守田字西張渡三十九番地一

(平二四条例一七・一部改正)

(施設)

第四条 道の駅の施設内容は、次のとおりとする。

 ふれあいハウス

 公衆用トイレ

 駐車場

 その他付属施設

(平二四条例一七・一部改正)

(業務)

第五条 道の駅で行う業務は、次のとおりとする。

 三戸町の特産品その他の物産の展示、販売に関すること。

 観光情報の収集及び提供に関すること。

 三戸町の活性化に供するイベントその他の事業に関すること。

 町民の憩いと安らぎのためその施設を利用させること。

 その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平一七条例九・平二四条例一七・一部改正)

(管理)

第六条 道の駅は、三戸町がこれを管理する。

2 道の駅に、必要に応じて職員を置くことができる。

(平二四条例一七・一部改正)

(使用の許可)

第七条 生産物直売等のために第四条第一号に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく許可に当たっては、道の駅の管理上必要な条件を付すことができる。

(平一四条例二五・全改、平二四条例一七・一部改正)

(使用料)

第八条 前条第一項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める範囲内で町長が定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平一四条例二五・全改)

(使用料の減免)

第九条 町長は、公益上又は特別の理由により必要があると認めるときは、前条第一項に規定する使用料を減免することができる。

(平一四条例二五・全改)

(権利譲渡等の禁止)

第十条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平一四条例二五・全改、平一七条例九・旧第十一条繰上)

(使用制限等)

第十一条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用若しくは利用の制限をし、又は、使用の許可を取り消すことができる。

 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

 その他管理運営上支障があると認めるとき。

(平一四条例二五・全改、平一七条例九・旧第十二条繰上)

(原状回復義務)

第十二条 使用者は、道の駅の使用が終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに、その使用の施設、設備等を原状に復さなければならない。

(平一四条例二五・一部改正、平一七条例九・旧第十三条繰上、平二四条例一七・一部改正)

(損害賠償の義務)

第十三条 使用者又は入場者は、道の駅の施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平一四条例二五・一部改正、平一七条例九・旧第十四条繰上、平二四条例一七・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十四条 町長は、道の駅の管理に関する業務を地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第六条第一項中「三戸町」とあるのは「指定管理者」と、第七条から第九条まで及び第十一条中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第十条第十二条及び第十三条中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(平二四条例一七・追加)

(指定管理者が行う業務)

第十五条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

 第二条の設置目的を達成するための事業に関する業務

 第五条に規定する業務

 道の駅の利用の許可に関する業務

 道の駅の利用料金に関する業務

 道の駅の規律の確保に関する業務

 道の駅の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

 前各号に掲げる業務のほか、道の駅の管理運営に必要な業務

(平二四条例一七・追加)

(指定管理者の管理基準)

第十六条 第十四条第一項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合における開館時間、休館日その他道の駅の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、利用者の利便等を勘案して、町長の承認を得て指定管理者が定める。

2 町長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示する。

(平二四条例一七・追加)

(利用料金)

第十七条 指定管理者に管理を行わせる場合、第四条第一号に掲げる施設を利用する者は、第八条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二四条例一七・追加)

(委任)

第十八条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例九・旧第十五条繰上、平二四条例一七・旧第十四条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年六月三〇日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一一月一日条例第二五号)

この条例は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一七年三月一七日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月一八日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさんのへ交流広場の設置及び管理運営に関する条例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第八条、第十七条関係)

(平九条例九・平一四条例二五・平二四条例一七・一部改正)

施設区分

使用料

ふれあいハウス(食堂を除く)

三戸町民の納入した生産物等にあっては売上の三〇%以内

三戸町民以外の者が納入した生産物等にあっては売上の五〇%以内

食堂

総売上の三〇%以内

道の駅さんのへの設置及び管理運営に関する条例

平成8年12月25日 条例第11号

(平成24年6月18日施行)