○三戸町森林公園条例
平成十年三月十八日
条例第五号
(設置)
第一条 良好な自然環境にある森林を保護するとともに、その有効活用により町民の休養と健康増進及び森林愛護の思想向上を図るため、三戸町森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
2 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金洗沢公園 | 三戸町大字梅内字雷平、箸木山地内 |
(管理)
第二条 森林公園の管理は、町長が行う。
(平一八条例一五・一部改正)
(行為の制限)
第三条 森林公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 展示会、夜店、募金その他これらに類する行為を行うとき。
二 演芸会、音楽会その他これらに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占的に利用するとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容及び期間その他町長の指示する事項を記載した申請書を、町長に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
5 町長は、前項の許可に当たっては、森林公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(利用者の責務)
第四条 森林公園の利用者は、利用に当たっては施設の清潔、美観を保全しなければならない。
2 利用者の責に帰すべき事由により施設を破損又は汚損したときは、利用者は、施設を旧に復すべき責を負うものとする。
(行為の禁止)
第五条 森林公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
二 森林公園を損傷し、又は汚損すること。
三 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
四 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
五 はり紙又は広告を表示すること。
六 指示された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。
七 前各号に掲げるもののほか、森林公園の管理上支障を及ぼす恐れがあると町長が認める行為
(利用の禁止又は制限)
第六条 町長は、森林公園の管理上必要があると認める場合は、区域又は施設を指定して利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二一日条例第一五号)
1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の三戸町森林公園条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三戸町森林公園条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。