○三戸町基幹集落センター設置及び管理運営に関する条例

昭和六十年六月十九日

条例第十五号

(設置)

第一条 本町に三戸町基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を設置する。

(平元条例二二・一部改正)

(目的)

第二条 基幹集落センターは、農村における生産活動と農業技術の研究・研修・交流の場を提供し、かつ、リーダー養成に努め、町産業の振興と健全な農村社会生活文化を推進することを目的とする。

(名称及び位置)

第三条 基幹集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 三戸町基幹集落センター

 位置 青森県三戸郡三戸町大字貝守字北向下田三十二番地

(管理運営)

第四条 基幹集落センターは、町長がこれを管理運営する。

(使用許可)

第五条 基幹集落センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(平元条例二二・一部改正)

(使用制限)

第六条 町長は、次の各号に該当すると認めるときは、基幹集落センターの使用を制限し、又は条件を附することができる。

 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。

 建物又は付属物を損傷するおそれのあるとき。

 基幹集落センターの事業遂行に支障があると認められるとき。

 もっぱら営利を目的とするとき。

 その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第七条 町長は、基幹集落センターの使用者から使用料を徴収することができる。

2 前項の使用料は、別表に定める額とする。

3 町長は、前二項の規定にかかわらず公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(職員)

第八条 基幹集落センターに所長のほか、その他必要な職員を置くことができる。

(運営審議会)

第九条 基幹集落センターの適正な管理運営を審議するため、三戸町基幹集落センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会の委員の定数は十五人以内とし、町長がこれを委嘱する。委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(経費)

第十条 基幹集落センターの管理運営に要する経費は、町費及びその他の収入をもってこれに充てる。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、基幹集落センターの管理運営に必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第二二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第七条関係)

(平元条例二二・平二六条例二・平三一条例三・一部改正)

時間等

室名

全日

午前

午後

備考

九時~二十二時

九時~十三時

十三時~二十二時

多目的ホール

六、六〇〇円

二、二〇〇円

四、四〇〇円

十一月一日から四月末日までの期間は、暖房料として実費を徴収する。

生活改善研修室

農業経営研修室

保健相談室

二、六四〇円

八八〇円

一、七六〇円

調理実習室

三、九六〇円

一、三二〇円

二、六四〇円

三戸町基幹集落センター設置及び管理運営に関する条例

昭和60年6月19日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和60年6月19日 条例第15号
平成元年3月22日 条例第22号
平成26年3月12日 条例第2号
平成31年3月11日 条例第3号