○三戸町運動場の設置及び管理に関する条例
昭和五十年十月一日
条例第二十六号
(目的)
第一条 この条例は、町の運動場の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 運動場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
松原公園 | 三戸町大字川守田字西松原地内 |
(令元条例一八・全改)
(管理)
第三条 運動場の管理は、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(平一八条例一〇・一部改正)
(使用の許可)
第四条 運動場は、次の各号に掲げる事項を目的とする者に使用を許可する。
一 体育大会、体育競技の練習その他体育活動のためその施設を利用すること。
二 体育に関する指導研修に利用すること。
三 その他体育の普及振興上必要な事項の実施に利用すること。
2 運動場は、前項各号に掲げる利用に支障がない限り、体育の普及振興の目的以外の目的のために施設を利用させることができる。
(使用の制限等)
第五条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。
二 施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(使用者の責務)
第六条 使用者は、その使用する設備その他の物件を管理し、一般入場観覧者の取締りの責を負わなければならない。
(令元条例一八・旧第八条繰上)
(損害賠償)
第七条 教育委員会は、運動場及び附属施設又は設備に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。ただし、運動場使用期間中に生じた損害にあっては、使用者が賠償の責を負うものとする。
(令元条例一八・旧第九条繰上)
(転貸の禁止)
第八条 使用権は、他に譲渡又は転貸してはならない。
(令元条例一八・旧第十条繰上)
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令元条例一八・旧第十一条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に運動場の使用を許可されている者については、この条例により許可されたものとみなす。
附則(昭和六〇年六月一九日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年九月二〇日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二一日条例第一〇号)
1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の三戸町運動場の設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三戸町運動場の設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成二六年三月一二日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月一一日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和元年九月一七日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。