○三戸町民体育館設置条例

昭和四十三年九月二十二日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、町民の体育、レクリエーションその他健康で文化的な行事及び集会等の用に供するため、三戸町民体育館(以下「体育館」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 体育館本館の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 三戸町民体育館

 位置 三戸町大字川守田字関根川原五五番地

2 体育館に分館を置く。

(管理)

第三条 体育館は、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。ただし、管理事務の一部を体育館長に委任することができる。

(使用料)

第四条 体育館及び体育館の施設、設備を利用するものから使用料を徴収するときは、別に条例で定めなければならない。

(職員)

第五条 体育館本館に次の職員を置く。

 館長 一名

 主事又は主事補 三名以内

 用務員 二名以内

2 体育館活動の状況に応じ、別に必要な職員を置くことができる。

(運営審議会)

第六条 体育館に体育館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員の定数は、二十名以内とし、その任期は二年とする。

3 審議会委員がその職務を行うために必要な費用はこれを弁償する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年八月三〇日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町民体育館設置条例

昭和43年9月22日 条例第17号

(昭和50年8月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年9月22日 条例第17号
昭和50年8月30日 条例第25号