○三戸町民体育館設置条例
昭和四十三年九月二十二日
条例第十七号
(目的)
第一条 この条例は、町民の体育、レクリエーションその他健康で文化的な行事及び集会等の用に供するため、三戸町民体育館(以下「体育館」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 体育館本館の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 三戸町民体育館
二 位置 三戸町大字川守田字関根川原五五番地
2 体育館に分館を置く。
(管理)
第三条 体育館は、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。ただし、管理事務の一部を体育館長に委任することができる。
(使用料)
第四条 体育館及び体育館の施設、設備を利用するものから使用料を徴収するときは、別に条例で定めなければならない。
(職員)
第五条 体育館本館に次の職員を置く。
一 館長 一名
二 主事又は主事補 三名以内
三 用務員 二名以内
2 体育館活動の状況に応じ、別に必要な職員を置くことができる。
(運営審議会)
第六条 体育館に体育館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会委員の定数は、二十名以内とし、その任期は二年とする。
3 審議会委員がその職務を行うために必要な費用はこれを弁償する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年八月三〇日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。