○三戸町スポーツ文化福祉複合施設の設置及び管理運営に関する条例

平成十九年九月二十七日

条例第十一号

(設置)

第一条 町民の生涯にわたるスポーツ及び文化活動の振興を図るとともに、町民相互の交流を深め豊かな地域社会の形成と町民の福祉の向上に寄与するため、三戸町スポーツ文化福祉複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

アップルドーム

位置

三戸町大字川守田字元木平八番地一

(事業)

第三条 複合施設は、第一条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

 スポーツ並びに健康及び体力の増進のための事業に関すること。

 芸術文化活動の奨励並びに町民のコミュニティ活動及び国際交流活動の事業に関すること。

 町の産業振興に資する活動に関すること。

 町民の福祉向上に資する活動に関すること。

 町への移住定住の促進、人材の育成及び新たな事業の創出に関すること。

 風水害、地震等災害時における必要な資機材の保管並びに町民の避難所に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、複合施設の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(令三条例三・一部改正)

(管理の委任)

第四条 町長は、複合施設の管理運営について、これを三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(職員)

第五条 複合施設に、館長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第六条 複合施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に複合施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限)

第七条 教育委員会は、複合施設の使用が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

 複合施設の業務遂行に支障があると認めるとき。

 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

 建物を損傷するおそれがあると認めるとき。

 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

 その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(開館時間及び休館日)

第八条 複合施設の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平二六条例二・一部改正)

(使用料)

第九条 複合施設の使用料は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

(令三条例三・一部改正)

(使用料の納付等)

第十条 第六条の規定による許可を受けた者は、前条の使用料を前納しなければならない。

2 官庁又は公共団体に対する使用許可に係る使用料は、前項の規定にかかわらず、別に納期を指定して納付させることができる。

3 前二項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

 天災その他使用者の責めによらない理由により複合施設を使用することができなくなった場合。

 使用許可を受けた者が、使用前に使用許可の取消又は変更の申し出をし、その取消又は変更に相当の理由があると教育委員会が認めた場合。

(使用料の免除)

第十一条 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(特殊物件の搬入等)

第十二条 使用者は、複合施設の使用に当たって、特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第十三条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第十四条 使用者は、複合施設の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは第七条の規定により使用が制限されたときは、直ちに使用した施設、設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第十五条 使用者は、その使用により複合施設の施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。

(委任)

第十六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十九年十月六日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年三月一五日条例第三号)

この条例は、令和三年四月十五日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平31条例3・全改、令3条例3・旧別表・一部改正)

複合施設使用料(コワーキングスペースを除く)

[施設使用料]

施設区分

使用料

照明料

1時間につき

競技場

貸切の場合

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ・文化的行事

290円

全点灯

640円

5分の4点灯

490円

5分の3点灯

330円

5分の2点灯

210円

5分の1点灯

110円

その他

540円

入場料を徴収する場合

興業を目的としない場合

アマチュアスポーツ・文化的行事

860円

その他

1,070円

販売及び興業を目的とする場合

5,350円

町内の小中高校が利用する場合

アマチュアスポーツ・文化的行事

150円

その他

430円

貸切以外の場合

団体

児童、生徒

110円

大学、一般

160円

個人

児童、生徒

15円

大学、一般

20円

更衣室

貸切で使用する場合

210円


貸切以外で使用する場合

40円

控室

1室あたり

110円

トレーニング室

使用者1人当たり

40円

調理室(ガス・水道料含む。)

1室あたり

460円

町民サロン

貸切で使用する場合

210円

ボランティア支援センター

貸切で使用する場合

210円

貸切以外で使用する場合

40円

研修室

1室あたり

210円

講師控室

1室あたり

330円

その他の場所

教育委員会が別に定める

[設備・機器使用料]

設備・機器区分

使用単位

使用料

シャワー室

1人1回につき

60円

ジェットヒーター

1台につき1時間当たり

490円

その他の設備・機器

教育委員会が別に定める

備考

1) 「入場料を徴収する場合」とは、入場料会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝、その他これに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

2) 「全点灯」とは、競技場の天井部に設置された照明灯の全てを点灯することをいう。「5分の4点灯」とは、その5分の4の照明灯を、「5分の3点灯」とは、その5分の3の照明灯を、「5分の2点灯」とは、その5分の2の照明灯を、「5分の1点灯」とは、その5分の1の照明灯を点灯することをいう。

3) 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を時間に切り上げる。

4) 町外の使用者の使用料は、上記の使用料及び照明料に100分の150を乗じて得た額とする。

別表第2(第9条関係)

(令3条例3・追加)

複合施設使用料(コワーキングスペース)

区分

使用区分

1時間につき

1日につき

1月につき

共用スペース

一般

200円

800円

8,000円

大学生等

100円

200円

2,000円

高校生

50円

100円

1,000円

個室

一般

300円

1,200円


大学生等

150円

300円


高校生

75円

150円


ミーティングルーム

600円

2,400円


備考

1) 「大学生等」とは、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程)に在学する者をいう。

2) 月の単位は、月の初日から末日までの期間とする。

ただし、その使用の開始が月の途中となる場合の使用料は、日割計算によるものとする。

三戸町スポーツ文化福祉複合施設の設置及び管理運営に関する条例

平成19年9月27日 条例第11号

(令和3年4月15日施行)