○三戸町勤労青少年ホーム条例

昭和五十二年六月三十日

条例第十四号

(目的)

第一条 この条例は、三戸町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平元条例一六・一部改正)

(設置)

第二条 勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進を図るため青少年ホームを次のように設置する。

名称

位置

三戸町勤労青少年ホーム

三戸町大字川守田字関根四番地一

(管理)

第二条の二 町長は、青少年ホームの管理運営について、これを三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(平元条例一六・一部改正)

(業務)

第三条 青少年ホームは、勤労青少年に対し、次に掲げる業務を行う。

 一般教養並びに実務教育に関すること。

 生活相談、職業相談及び苦情処理に関すること。

 健全なグループ活動の育成及びレクリエーションの指導に関すること。

 その他勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進に関すること。

(利用者の資格)

第四条 青少年ホームを利用することができる者は、勤労青少年で三十歳未満の者とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める者については、この限りでない。

(平元条例一六・一部改正)

(利用の許可)

第五条 青少年ホームを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可にあたって管理上必要な条件を付することができる。

(平元条例一六・一部改正)

(利用の制限)

第六条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、青少年ホームの利用を許可しない。

 この条例又は規則に違反したとき。

 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。

 特定の政党若しくは政治団体又は特定の宗教若しくは宗教団体のために利用するおそれがあるとき。

 施設、設備等を損害又は滅失するおそれがあるとき。

 その他、教育委員会が不適当と認めるとき。

(平元条例一六・一部改正)

(使用料)

第七条 青少年ホームの使用料は、無料とする。

(運営委員会)

第八条 青少年ホームの運営に関する事項を審議するため、三戸町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(平元条例一六・一部改正)

(組織及び定数)

第九条 運営委員会は、委員十名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

 関係行政機関の職員

 関係団体の役職員

 学識経験者

 利用勤労青少年

(平元条例一六・一部改正)

(任期)

第十条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第十一条 この条例の施行について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平元条例一六・一部改正)

この条例は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(昭和五三年一月一七日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町勤労青少年ホーム条例

昭和52年6月30日 条例第14号

(平成元年3月22日施行)