○三戸町集落緑化施設の設置及び管理に関する条例
平成十七年六月十六日
条例第十四号
(設置)
第一条 本町の有する自然的、文化的景観特性や緑地の多面的機能を活用、保全し、地域における憩いの場を確保するとともに、地域住民の健康増進と相互交流の促進を図るため、三戸町集落緑化施設(以下「緑化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 緑化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤子ふれあい公園 | 三戸町大字梅内字下藤子地内 |
(管理)
第三条 緑化施設の管理は、町長が行う。
(行為の制限)
第四条 緑化施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として、写真又は映画等を撮影すること。
三 興業を行うこと。
四 催し物を行うために緑化施設の全部又は一部を独占して利用すること。
五 前各号に掲げる行為のほか、緑化施設の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容及び期間その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第五条 緑化施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 建物、付属設備を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土地の形質を変更すること。
四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
五 広告物を表示すること。
六 ごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
七 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
八 その他緑化施設の管理に支障があると認められる行為をすること。
(損害賠償)
第六条 利用者は、故意若しくは過失により建物、付属設備を損傷又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は公布の日から施行する。