○三戸町集会施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和六十三年三月三十一日

条例第七号

(設置)

第一条 農業者及び林業者等地域住民の交流の促進、連帯感の醸成、生活環境の整備等定住化条件を整備して、生きがいのある山村社会を建設することを目的に集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第二条 各集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

梅内ふれあい会館

三戸町大字梅内字村中百十四番地の二

蛇沼やまびこ会館

三戸町大字蛇沼字馬場平八十八番地

泉山あすなろ会館

三戸町大字泉山字泉山四十四番地

目時さわやか会館

三戸町大字目時字中道八十番地の一

豊川ほうえい会館

三戸町大字豊川字上村中十三番地の一

杉沢ふるさと会館

三戸町大字貝守字杉沢向平五十七番地の二

大舌交流センター

三戸町大字斗内字大舌九番地の二

(昭六三条例二九・平三条例一三・平六条例九・平一一条例一一・一部改正)

(管理運営)

第三条 集会施設は、町長がこれを管理運営する。

(平一八条例一三・一部改正)

(使用許可)

第四条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(平一八条例一三・一部改正)

(使用料)

第五条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

 町が主催又は共催する行事に使用する場合

 町内の公共的団体が公益を目的として主催する講習、研修、集会及び会議に使用する場合

 その他町長が特に必要と認める場合

(使用許可の取消)

第六条 町長は、使用者がこの条例の規定に基づく規則に違反した時は、第四条に規定する使用の許可を取消すことができる。

(平一八条例一三・一部改正)

(損害賠償)

第七条 使用者は、故意若しくは過失により建造物又は附属物件等を破損、汚損し、若しくは紛失した時は、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理運営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年一二月二一日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第二三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年一二月二五日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年六月二八日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月一六日条例第一一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二一日条例第一三号)

1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の三戸町集会施設の設置及び管理運営に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三戸町集会施設の設置及び管理運営に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(平元条例二三・平二六条例二・平三一条例三・一部改正)

室名

使用料

備考

一時間につき

全日

研修室(A)(B)

二二〇円

一、〇八〇円

十一月一日から四月末日までの期間は、暖房料として実費を徴収する。

研修室(A)又は(B)

一一〇円

五五〇円

調理実習室

一一〇円

五五〇円

三戸町集会施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和63年3月31日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第7号
昭和63年12月21日 条例第29号
平成元年3月22日 条例第23号
平成3年12月25日 条例第13号
平成6年6月28日 条例第9号
平成11年3月16日 条例第11号
平成18年6月21日 条例第13号
平成26年3月12日 条例第2号
平成31年3月11日 条例第3号