○三戸町老人福祉センター設置条例
昭和五十七年三月十六日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第三項の規定に基づき、老人福祉センターの設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 三戸町老人福祉センター
二 位置 三戸町大字梅内字権現林一三九番地
(業務)
第三条 三戸町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するものとする。
(使用の許可)
第四条 福祉センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、福祉センターの管理運営上支障がないと認めたときは、町内の老人以外の者にも利用させることができる。
2 利用許可に基づき納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平一八条例一二・旧第七条繰上)
附則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二二日条例第二一号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月二一日条例第一二号)
1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の三戸町老人福祉センター設置条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三戸町老人福祉センター設置条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成二六年三月一二日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
(平元条例二一・平二六条例二・一部改正)
区分 | 金額 | 備考 | |
町内 一人につき | 個人 | 百六十円 | 一 二十名以上を団体とする。 二 暖房を使用する期間中は、三割に相当する金額を加算する。 |
団体 | 百十円 | ||
町外 一人につき | 個人 | 二百二十円 | |
団体 | 百六十円 |