○三戸町農村環境改善センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和五十五年九月十日

条例第十六号

(設置)

第一条 本町に農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(目的)

第二条 改善センターは、農村における生産活動とコミュニティ活動の場を確保し、総合的な農村社会、生活文化及び環境改善を推進することを目的とする。

(名称及び位置)

第三条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三戸町農村環境改善センター

三戸町大字斗内字清水田一四番地

(管理運営)

第四条 改善センターは、町長がこれを管理運営する。

(使用許可)

第五条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(平元条例一九・一部改正)

(使用制限)

第六条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、改善センターの使用を制限し、又は条件を附することができる。

 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。

 建物又は付属物を損傷するおそれのあるとき。

 改善センターの事業遂行に支障があると認めたとき。

 もっぱら営利を目的とするとき。

 その他町長が不適当と認めたとき。

(平元条例一九・一部改正)

(使用料)

第七条 町長は、改善センターの使用者から使用料を徴収することができる。

2 前項の使用料は、別表に定める額とする。

3 町長は、前二項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(職員)

第八条 改善センターに所長のほか、その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第九条 改善センターの適正な管理運営を審議するため、三戸町農村環境改善センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会の委員の定数は、二五名以内とし、町長がこれを委嘱する。委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(経費)

第十条 改善センターの管理運営に要する経費は、町費及びその他の収入をもってこれに充てる。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理運営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年六月一九日条例第一六号)

この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第一九号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第七条関係)

(昭六〇条例一六・平元条例一九・平二六条例二・平三一条例三・一部改正)

時間等

室名

全日

午前

午後

備考

九時から二十二時まで

九時から十三時まで

十三時から二十二時まで

多目的ホール

六、六〇〇円

二、二〇〇円

四、四〇〇円

十一月一日から四月末日までの期間は、暖房料として実費を徴収する。

農事研修室

生活研修室

小研修室

二、六四〇円

八八〇円

一、七六〇円

生活改善実習室

三、九六〇円

一、三二〇円

二、六四〇円

三戸町農村環境改善センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和55年9月10日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和55年9月10日 条例第16号
昭和60年6月19日 条例第16号
平成元年3月22日 条例第19号
平成26年3月12日 条例第2号
平成31年3月11日 条例第3号