○三戸町農村環境改善センターの設置及び管理運営に関する条例
昭和五十五年九月十日
条例第十六号
(設置)
第一条 本町に農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(目的)
第二条 改善センターは、農村における生産活動とコミュニティ活動の場を確保し、総合的な農村社会、生活文化及び環境改善を推進することを目的とする。
(名称及び位置)
第三条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三戸町農村環境改善センター | 三戸町大字斗内字清水田一四番地 |
(管理運営)
第四条 改善センターは、町長がこれを管理運営する。
(使用許可)
第五条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(平元条例一九・一部改正)
(使用制限)
第六条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、改善センターの使用を制限し、又は条件を附することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 建物又は付属物を損傷するおそれのあるとき。
三 改善センターの事業遂行に支障があると認めたとき。
四 もっぱら営利を目的とするとき。
五 その他町長が不適当と認めたとき。
(平元条例一九・一部改正)
(使用料)
第七条 町長は、改善センターの使用者から使用料を徴収することができる。
3 町長は、前二項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(職員)
第八条 改善センターに所長のほか、その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第九条 改善センターの適正な管理運営を審議するため、三戸町農村環境改善センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会の委員の定数は、二五名以内とし、町長がこれを委嘱する。委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(経費)
第十条 改善センターの管理運営に要する経費は、町費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年六月一九日条例第一六号)
この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則(平成元年三月二二日条例第一九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月一一日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第七条関係)
(昭六〇条例一六・平元条例一九・平二六条例二・平三一条例三・一部改正)
時間等 室名 | 全日 | 午前 | 午後 | 備考 |
九時から二十二時まで | 九時から十三時まで | 十三時から二十二時まで | ||
多目的ホール | 六、六〇〇円 | 二、二〇〇円 | 四、四〇〇円 | 十一月一日から四月末日までの期間は、暖房料として実費を徴収する。 |
農事研修室 生活研修室 小研修室 | 二、六四〇円 | 八八〇円 | 一、七六〇円 | |
生活改善実習室 | 三、九六〇円 | 一、三二〇円 | 二、六四〇円 |