○三戸町保健センター設置条例
平成八年三月二十九日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、三戸町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 町民の健康に関する相談、教育及び診査並びに予防接種等の保健活動を総合的に推進し、町民の健康の維持及び増進を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第三条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三戸町保健センター | 三戸町大字在府小路町四十三番地 |
(使用の許可等)
第四条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、保健センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第五条 町長は、次の各号の一に該当するときは、保健センターの使用を許可しないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
二 営利を目的とした催事等を行おうとするとき。
三 施設及び付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
四 その他管理上支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第六条 町長は、次の各号の一に該当するときは、保健センターの使用許可を取り消し、又は中止させることができる。
一 第四条第二項の条件を履行しないとき。
二 前条各号の一に該当すると認めたとき。
三 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
五 その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用者の原状回復義務)
第七条 使用者は、保健センターの使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、特別の理由により町長が、その義務を免除したときは、この限りでない。
(損害賠償)
第八条 保健センターの施設及び付属設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示に従ってこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。