○三戸町保健センター設置条例

平成八年三月二十九日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、三戸町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 町民の健康に関する相談、教育及び診査並びに予防接種等の保健活動を総合的に推進し、町民の健康の維持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三戸町保健センター

三戸町大字在府小路町四十三番地

(使用の許可等)

第四条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、保健センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第五条 町長は、次の各号の一に該当するときは、保健センターの使用を許可しないものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

 営利を目的とした催事等を行おうとするとき。

 施設及び付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

 その他管理上支障があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第六条 町長は、次の各号の一に該当するときは、保健センターの使用許可を取り消し、又は中止させることができる。

 第四条第二項の条件を履行しないとき。

 前条各号の一に該当すると認めたとき。

 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用者の原状回復義務)

第七条 使用者は、保健センターの使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、特別の理由により町長が、その義務を免除したときは、この限りでない。

(損害賠償)

第八条 保健センターの施設及び付属設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示に従ってこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

三戸町保健センター設置条例

平成8年3月29日 条例第5号

(平成8年3月29日施行)