○三戸町立公民館条例

昭和三十年六月二十八日

条例第五十四号

(設置)

第一条 本町に公民館を設置する。

(目的)

第二条 公民館は、町民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関し各種の事業を行い、もって町民の教養、健康、情操の向上を図り、教育文化、振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第三条 公民館本館の名称及び位置を次のとおりとする。

三戸町中央公民館 三戸町大字川守田字関根川原五五番地

2 公民館本館の付属館として次の施設を置き、その名称及び位置を次のとおりとする。

ジョイワーク三戸 三戸町大字川守田字関根四番地一一

3 必要に応じ、地区館又は分館を置くことができる。

(平一五条例一三・一部改正)

(管理)

第四条 公民館は、教育委員会がこれを管理する。

(経費)

第五条 公民館の管理及び運営に要する経費は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(使用料閲覧料)

第六条 公民館の施設及び備品の使用料、閲覧料等を徴収するときは、別に条例で定めなければならない。

(職員)

第七条 公民館本館に次の職員を置く。

 館長 一名

 主事 二名以内

 書記 三名以内

2 公民館活動の状況に応じ、又は付属館若しくは分館の設置に伴い、別に必要とする職員を置くことができる。

(平一五条例一三・一部改正)

(給与)

第八条 職員の給与は、専務者に対しては町給与条例に準じて、兼務者に対しては月額手当又は年額手当として支給する。

(運営審議会)

第九条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員の定数は二十名以内とし、その任期は二年とする。

3 審議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、三戸町教育委員会が委嘱する。

4 審議会委員がその職務を行うために必要な費用はこれを弁償する。

(平二四条例一・一部改正)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。

2 公民館の職員は、第七条の規定にかかわらず、当分の間その一部を欠き一部又は全員を兼務者をもって充てることができる。

(昭和三八年六月二九日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年九月二二日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月二十日から適用する。

(平成一五年三月三一日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二九日条例第一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

三戸町立公民館条例

昭和30年6月28日 条例第54号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年6月28日 条例第54号
昭和38年6月29日 条例第9号
昭和43年9月22日 条例第19号
平成15年3月31日 条例第13号
平成24年3月29日 条例第1号