○三戸町都市公園条例
昭和四十五年三月二十六日
条例第十一号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第二条 三戸町の設置する都市公園は、次のとおりとする。
一 城山公園
二 沖中児童公園
三 松原公園
四 関根ふれあい公園
2 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、町長は、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(昭五六条例八・昭六〇条例一三・平五条例一八・平八条例一二・一部改正)
第二章 都市公園の管理
(行為の制限)
第三条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画を撮影すること。
三 興業を行うこと。
四 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土地の形質を変更すること。
四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
五 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
八 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第六条 町長は、都市公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第七条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第一のとおりとする。
2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第八条 法第五条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の管理方法
ヘ 工事実施の方法
ト 工事の着手及び完了の時期
チ 都市公園の復旧方法
リ その他町長の指示する事項
二 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理する公園施設
ニ 管理の方法
ホ その他町長の指示する事項
三 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第六条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の管理の方法
二 工事実施の方法
三 工事の着手及び完了の時期
四 都市公園の復旧方法
五 その他町長の指示する事項
(法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第八条の二 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
一 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
二 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(平五条例一八・追加)
(設計書等)
第九条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第十一条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
一 この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
二 この条例の規定により許可に附した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平五条例一八・一部改正)
第三章 雑則
(届出)
第十二条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
一 法第五条第二項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事が完了したとき。
二 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
三 第一号に掲げる者が法第十条第一項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
四 法第十一条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた事項の処置を完了したとき。
五 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第十三条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用第三条第一項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用の期間が三月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込の際)徴収する。
2 都市公園の使用の期間が三月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。
一 第一期 四月から六月まで
二 第二期 七月から九月まで
三 第三期 十月から十二月まで
四 第四期 一月から三月まで
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
(委任)
第十五条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。
第四章 罰則
第十六条 次の各号の一に該当する者に対しては、一万円以下の過料を科する。
(平一二条例三・一部改正)
第十七条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免がれた者に対しては、その徴収を免れた額の五倍に相当する額(当該五倍に相当する額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(平一二条例三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年三月二六日条例第八号)
この条例は、昭和五十六年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六〇年六月一九日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年九月二〇日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年六月一八日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二七日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月一二日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月一一日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第七条関係)
(昭五六条例八・全改、平元条例三〇・平三一条例三・一部改正)
都市公園名 | 有料公園施設名称 |
城山公園 | 三戸町立歴史民俗資料館 三戸城温故館 郷土館 |
別表第二(第十条関係)
(平二六条例二・平三一条例三・一部改正)
使用の種類 | 使用規模 | 使用料 | |||
観桜会期間 | その他の期間 | ||||
法第五条第二項の場合 | 使益施設 | 売店 | 一平方メートルにつき | 一七〇円 | 一月につき 一〇円 |
飲食店 | 二五〇円 | 一月につき 二〇円 | |||
行商 | 公園内 | 一人につき | 二、一〇〇円 | 一日につき 七〇円 | |
露店業 | 公園内 | 一平方メートルにつき | 一七〇円 | 一日につき 一〇円 | |
業として行う写真の撮影 | 一人につき | 二、一〇〇円 | 一日につき 七〇円 | ||
興業 | 一興業につき | 三万円を超えない範囲内で協議して定める | |||
第三条第一項第四号に掲げる行為 | 一平方メートルにつき | 四円 | 三円 | ||
法第六条第一項及び第三項の場合 | 電柱 | 一本につき | 一月につき 二〇円 | ||
架空線 | 一メートル毎 | 一月につき 二円 | |||
その他の物件工作物又は施設 | 一平方メートルにつき | 一月につき 二〇円 |