○三戸町農村公園の設置及び管理に関する条例
昭和五十二年十二月二十日
条例第十八号
(目的)
第一条 この条例は、農村地域住民の地域的な連帯感に基づく近隣社会を実現するため、農村公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 農村地域住民に自由な憩いの場を提供するとともに、老人及び児童の安全かつ快適な遊び場を確保するため、農村公園を設置する。
2 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
貝守農村公園 | 三戸町大字貝守字村ノ上一一番地一 |
斗内農村公園 | 三戸町大字斗内字森ノ脇一二八番地一 |
(昭五七条例二三・平一三条例二五・一部改正)
(管理)
第三条 農村公園の管理は、町長が行う。
(平一八条例一四・一部改正)
(利用者の責務)
第四条 農村公園の利用者は、利用にあたっては施設の清潔、美観を保全しなければならない。
2 利用者の責に帰すべき事由により施設を破損又は汚損したときは、利用者は、施設を旧に復すべき責を負うものとする。
(委任)
第五条 この条例の施行について、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年一二月二〇日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年一二月一九日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月二一日条例第一四号)
1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の三戸町農村公園の設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三戸町農村公園の設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。