○三戸町林業者定住化促進施設の設置及び管理運営に関する条例

平成五年三月三十日

条例第二号

(設置及び目的)

第一条 町民の豊かな生活を確立するために、林業者の担い手を育成確保するとともに、林業者の定住化を促進するために、集会施設、木材工芸品等加工販売施設及び地域特産物利用加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第二条 三戸町林業者定住化促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

ウッド・ロフト かいもり

三戸町大字貝守字村ノ上十一番地一号

(業務)

第三条 三戸町林業者定住化促進施設は、地域住民の交流を促進し、連帯感の醸成を図るため次の業務を行う。

 各種集会、研修に関すること。

 木工工芸品及び特産物加工の開発に関すること。

 木材加工品及び特産物の生産販売に関すること。

 その他、木材工芸品加工及び特産物に関し必要なこと。

(管理)

第四条 三戸町林業者定住化促進施設の管理は町長が行う。

(平一八条例一六・一部改正)

(管理運営)

第五条 三戸町林業者定住化促進施設の管理運営を円滑にするための三戸町林業者定住化促進施設運営協議会を置くことができる。

(使用許可)

第六条 三戸町林業者定住化促進施設を使用しようとする者はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(平一八条例一六・一部改正)

(使用料)

第七条 前条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号の一に該当する場合を除き別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

 町が主催又は共催する行事に使用する場合

 町内の公共的団体が公益を目的として主催する講習、研修、集会及び会議に使用する場合

 その他、町長が特に必要と認める場合

(使用許可の取消)

第八条 町長は、使用者がこの条例の規定に基づく規則に違反した時は、第六条に規定する使用の許可を取り消すことができる。

(平一八条例一六・一部改正)

(損害賠償)

第九条 使用者は、故意若しくは過失により建物又は附属物件等を破損、汚損し若しくは紛失した時は、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、三戸町林業者定住化促進施設の管理運営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一八年六月二一日条例第一六号)

1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の三戸町林業者定住化促進施設の設置及び管理運営に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三戸町林業者定住化促進施設の設置及び管理運営に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第七条関係)

(平二六条例二・平三一条例三・一部改正)

室名

使用料

備考

一時間につき

全日

研修室(A)(B)

二二〇円

一、〇八〇円

十一月一日から四月末日までの期間は暖房料として実費を徴収する。

研修室(A)又は(B)

一一〇円

五五〇円

加工室

一一〇円

五五〇円

三戸町林業者定住化促進施設の設置及び管理運営に関する条例

平成5年3月30日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成5年3月30日 条例第2号
平成18年6月21日 条例第16号
平成26年3月12日 条例第2号
平成31年3月11日 条例第3号