○祥鷹閣の設置及び管理に関する条例

平成元年三月二十二日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、祥鷹閣の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 祥鷹閣は、町民の福祉の増進と研修、交流の場に資することを目的とし、その名称及び位置は次のとおりとする。

 名称 祥鷹閣

 位置 三戸町大字梅内字城ノ下三四ノ三

(管理)

第三条 祥鷹閣は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用料)

第四条 祥鷹閣の使用料は、無料とする。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和幸苑の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 和幸苑の設置及び管理に関する条例(昭和四十四年三戸町条例第十一号)は、廃止する。

祥鷹閣の設置及び管理に関する条例

平成元年3月22日 条例第4号

(平成元年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 コミュニティ
沿革情報
平成元年3月22日 条例第4号