○祥鷹閣の設置及び管理に関する条例
平成元年三月二十二日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、祥鷹閣の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 祥鷹閣は、町民の福祉の増進と研修、交流の場に資することを目的とし、その名称及び位置は次のとおりとする。
一 名称 祥鷹閣
二 位置 三戸町大字梅内字城ノ下三四ノ三
(管理)
第三条 祥鷹閣は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用料)
第四条 祥鷹閣の使用料は、無料とする。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(和幸苑の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 和幸苑の設置及び管理に関する条例(昭和四十四年三戸町条例第十一号)は、廃止する。