○三戸町総合福祉センター設置条例

平成十三年三月二十一日

条例第九号

(設置)

第一条 町民の福祉に関する情報の収集及び提供を行うとともに、全ての町民が安心して生活するために必要な総合的福祉サービス活動の支援を行い、もって町民の福祉の増進を図ることを目的として、三戸町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三戸町総合福祉センター

三戸町大字在府小路町十七番地

(使用の許可等)

第三条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、福祉センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第四条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限等)

第五条 町長は、福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用を拒み、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。

 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

 福祉センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

 この条例及びこの条例に基づく命令に違反したとき。

2 町長は、前項に規定する場合のほか、福祉センターの管理運営上支障があると認めるときは、福祉センターの使用を制限することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例一一・旧第七条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二一日条例第一一号)

1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の三戸町総合福祉センター設置条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三戸町総合福祉センター設置条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平二六条例二・平三一条例三・一部改正)

区分

金額(一時間につき)

多目的スペース1

三百七十円

多目的スペース2

五百三十円

地域交流センター

四百三十円

福祉用会議室1

二百六十円

福祉用会議室2

二百六十円

大会議室

五百三十円

その他の室

面積一平方メートルにつき四円

三戸町総合福祉センター設置条例

平成13年3月21日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年3月21日 条例第9号
平成18年6月21日 条例第11号
平成26年3月12日 条例第2号
平成31年3月11日 条例第3号