○三戸地区生活改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和五十二年十二月二十日

条例第十九号

(設置)

第一条 この条例は、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第三条第五号の規定により、生活改善によって地域住民の福祉の向上を図るため、三戸地区生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第二条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三戸地区生活改善センター

三戸町大字袴田字下屋敷三五番地

(管理及び使用許可)

第三条 生活改善センターは、町長がこれを管理し、必要に応じて所長を置くことができる。

2 生活改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第四条 前条第二項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

 町が主催又は共催する行事に使用する場合

 町内の公共的団体が公益を目的として主催する講習、研修、集会及び会議に使用する場合

 その他町長が特に必要と認める場合

(使用許可の取消し)

第五条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したときは、第三条第二項に規定する使用の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第六条 使用者は、故意若しくは過失により建造物又は附属物件等を破損、汚損し、若しくは紛失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、生活改善センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第一七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平元条例一七・平二六条例二・平三一条例三・一部改正)

室名

使用料

備考

一時間につき

全日

昼間(九時から十八時まで)

夜間(十八時から二十一時まで)

九時から二十一時まで

集会室

一六〇円

二二〇円

一、〇八〇円

集会室又は研修室の暖房器具を使用する場合は暖房料として一時間につき一〇〇円を、調理室に附属する調理用具で燃料を使用するものを使用する場合にあっては、一時間につき一〇〇円を徴収する。

研修室

一一〇円

一四〇円

七五〇円

調理実習室

一四〇円

一六〇円

八七〇円

三戸地区生活改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年12月20日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和52年12月20日 条例第19号
平成元年3月22日 条例第17号
平成26年3月12日 条例第2号
平成31年3月11日 条例第3号