○三戸町勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例
昭和五十六年三月二十六日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、三戸町勤労者体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六三条例一九・平一一条例二四・平一五条例一五・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三戸町勤労者体育センター | 三戸町大字川守田字関根二十番地八 |
サン・スポーツランド三戸 | 三戸町大字川守田字於国子地内 |
(昭六三条例一九・全改、平一一条例二四・平一五条例一五・一部改正)
(管理の委任)
第三条 町長は、体育施設の管理運営について、これを三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(昭六三条例一九・一部改正)
(職員)
第四条 体育施設に所長その他必要な職員を置く。
(昭六三条例一九・一部改正)
(利用の許可)
第五条 体育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、体育施設の利用が次の各号の一に該当するときは、その利用を許可しない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
二 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
三 利用目的又は体育施設の管理上不適当と認めるとき。
(昭六三条例一九・一部改正、平一五条例一五・旧第六条繰上)
(利用許可の取消)
第六条 教育委員会は、利用者がこの条例に基づく規定に違反したときは、利用の許可を取消し、又は利用を停止することができる。
2 前項の規定によって利用者が損害を受けることがあっても教育委員会は賠償の責を負わない。
(昭六三条例一九・一部改正、平一五条例一五・旧第七条繰上)
2 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、前項の利用料を減免することができる。
(昭六三条例一九・一部改正、平元条例二〇・旧第八条繰下・一部改正、平一五条例一五・旧第九条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第八条 利用者は、故意又は過失により体育施設の施設設備及び備品等を損傷し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(昭六三条例一九・一部改正、平元条例二〇・旧第九条繰下、平一五条例一五・旧第十条繰上)
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(昭六三条例一九・一部改正、平元条例二〇・旧第十条繰下、平一五条例一五・旧第十一条繰上)
附則
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日条例第一九号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二二日条例第二〇号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二七日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第一条並びに第二条の規定は、平成十一年十月一日から適用する。
附則(平成一五年三月三一日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月一一日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第七条関係)
(平一五条例一五・全改、平二六条例二・平三一条例三・一部改正)
三戸町勤労者体育センター利用料金
利用区分 | 九時から十二時まで | 十二時から十七時まで | 十七時から二十一時まで | 九時から二十一時まで |
個人の利用(一人につき) | 四〇円 | 四〇円 | 四〇円 | 五〇円 |
団体による全館利用 | 五四〇円 | 八六〇円 | 一、〇七〇円 | 二、一四〇円 |
別表第二(第七条関係)
(平一五条例一五・全改、平二六条例二・平三一条例三・一部改正)
サン・スポーツランド三戸利用料金
利用区分 | 使用料(一時間につき) | 夜間照明料(一時間につき) | ||
野球場 | テニスコート(一面。二面はこの倍額) | 野球場 | テニスコート(一面。二面はこの倍額) | |
入場料を徴収しない場合 | 八六〇円 | 五四〇円 | 三、七七〇円 | 二一〇円 |
入場料を徴収する場合 | 五、三五〇円 | 一、〇七〇円 | 五、三五〇円 | 一、〇七〇円 |