税制改正 令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正 令和4年度から適用される個人住民税の主な税制改正 令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正 令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 課税班〒039-0198青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102 更新日:2020年10月27日