令和4年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和4年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします。
1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長
一定の期間(注)に契約した方の住宅ローン控除の控除期間が13年間適用される特例について、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となります。
注・・・ 「一定の期間」とは、注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などの場合は令和2年12月から令和3年11月末までとなります。

【財務省ホームページから引用】
2 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税とされました。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成のうち以下のものとなります。
1.ベビーシッターの利用料に対する助成
2.認可外保育施設等の利用料に対する助成
3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
3 特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書に付記事項が追加されます。
※「申告不要」とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇を記入してください。

【令和3年分確定申告書B様式より一部抜粋】
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更新日:2023年06月12日