令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正

令和5年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします。

1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限延長

現行の住宅借入金等特別控除は、令和3年12月31日までに入居した方が対象となっていますが、令和4年度税制改正により、適用期限が4年間延長(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住開始)となります。なお、控除額の計算方法については、従来どおり(1)所得税から控除しきれない額と(2)下記表中の控除限度額のいずれか低い金額となります。

住宅ローン控除比較表(現行と令和5年度)
  (現行の住宅ローン控除) (令和5年度からの住宅ローン控除)
入居年月日 平成26年4月から令和3年12月まで 令和4年1月から令和7年12月31日まで(注2)

控除限度額

(注1)

(A)×7%(最高136,500円) (A)×5%(最高97,500円)
控除期間

(新築)

10年間

(特別特定取得・特別特例取得・特例特別特例取得に該当する場合)

13年間

(新築)

13年間(令和4・5年入居)

10年間(令和6・7年入居)

(認定住宅・省エネ住宅等)

13年間

(注1)表中の(A)は、所得税の課税総所得金額等となります。

(注2)令和4年1月から令和4年12月31日までの入居者で、特別特例取得・特例特別特例取得に該当する方の控除限度額は、現行どおり「7%(最高136,500円)」となります。住宅ローン控除の詳細については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm)を参照ください。

 

2 未成年者に対する非課税措置の対象年齢の引き下げ

現在、未成年者で前年の合計所得が135万円以下の場合は、個人住民税が非課税となっています。令和4年4月1日施行の民法改正に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、未成年者の非課税基準となる年齢も18歳に引き下げられます。

未成年者の基準日は、賦課期日(毎年1月1日)現在の年齢で判定します。なお、18歳未満であっても、既婚の方は未成年者となりません。

※今回の改正により、従来の対象年齢では非課税であった方でも、課税となる場合があります。

※通常の非課税基準は合計所得38万円以下となります(本人の状況や扶養などにより変動します)。

 

(例)令和4年中に18歳になる方で給与収入204万円(給与所得134万8千円)の場合

    令和4年度まで:未成年者(20歳未満)に該当する    →  個人住民税は「非課税」

    令和5年度から:未成年者(18歳未満)に該当しない  →  個人住民税は「課税」

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2023年06月12日