令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和6年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします。
1 森林環境税(国税)の創設について
令和6年度からは、森林整備等に必要な財源を安定的に確保するための森林環境税(国税)が個人住民税均等割と併せて賦課徴収されることとなります。そのため、東日本大震災の防災・減災事業の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から始まっていた復興特別税(個人住民税均等割の加算:市町村民税500円、道府県民税500円)は、令和5年度で終了となります。
【森林環境税の内容】
(1)納税義務者:国内に住所を有する個人(家屋敷課税者は対象外)
(2)税 率:年額1,000円
(3)非課税基準:個人住民税均等割の非課税基準と同じ
1.生活保護法による生活扶助を受けている者
2.障がい者、未成年者、寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の者
3.前年の合計所得金額が以下の者
・扶養家族なし:38万円
・扶養家族あり:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養)+10万+16.8万円
令和5年度まで | 令和6年度から | 令和5年度との差額 | ||
個人住民税 (均等割) |
森林環境税 (国税) |
- | 1,000円 | +1,000円 |
市町村民税 |
3,500円 | 3,000円 | -500円 | |
道府県民税 | 1,500円 | 1,000円 | -500円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 | 0円 |
個人住民税均等割の合計額としては、令和5年度と令和6年度で変わりありません。
2 国外居住扶養親族に係る扶養控除の見直し
国外居住親族に係る扶養控除の対象範囲から、30歳以上70歳未満の扶養親族で次に該当しない者は、扶養控除の対象外となります。また、個人住民税の非課税基準の算定として計算される扶養親族も対象外となります。ただし、以下に該当する方については、扶養控除の対象となります。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
2.障害者
3.扶養控除を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるため38万円以上の送金を受けている者
3 特定配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、令和5年度までは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税と個人住民税で課税方式が統一されます。
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更新日:2024年04月02日