介護予防・日常生活支援総合事業(事業所用)
三戸町では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しております。
事業所が国民健康保険連合会へ請求する際に必要となるサービスコード表を公表します。
各事業所におかれましては、事業所所有のシステムへサービスコードマスタを取り込み、国民健康保険連合会への請求情報を作成してくださるようお願いします。
三戸町 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ及びサービスコード表
R4.10.1施行分
サービスコード改正点(R4.10.1施行分) (PDFファイル: 36.8KB)
【R4.10.1~】三戸町訪問型サービス(独自)サービスコード表 (PDFファイル: 98.3KB)
【R4.10.1~】三戸町通所型サービス(独自)サービスコード表 (PDFファイル: 133.4KB)
総合事業サービスコードマスタ(R4.10.1~) (CSVファイル: 25.8KB)
R4.9.30以前分
【R4.4.1~】三戸町訪問型サービス(独自)サービスコード表 (PDFファイル: 112.0KB)
【R4.4.1~】三戸町通所型サービス(独自)サービスコード表 (PDFファイル: 149.4KB)
総合事業サービスコードマスタ(R4.4.1~) (CSVファイル: 25.5KB)
指定申請または更新申請に関する手続きについて
総合事業における第1号事業を開始するための手続きまたは指定更新の手続きについては、以下を確認の上、適切に行ってください。
手続きは事業開始月または指定有効期間の満了日の前々月の月末までに申請書類を提出してください。
申請書類は、直接持参、郵送又は電子メールによる提出をお願いします。(ファクス不可)
指定更新にあたっては、各事業所において指定有効期間の満了日を確認し、期限までにお忘れのないように指定更新申請を行ってください。(指定有効期間は原則6年間となります)
※住所地特例者の総合事業も含めた地域支援事業費については、住所地特例者が円滑にサービスを受けることができるよう、その方が居住する施設が所在する市区町村が行う者とされています(介護保険法第115条の45第1項)。住所地特例対象者の請求については、施設所在市町村の定める単位で保険者市町村に請求することとなります。(住所地特例者でない方が保険者市町村外の事業所を利用する場合には、保険者市町村が定める単位で保険者に請求が必要です。この場合、事業所が保険者市町村の指定を受けていることが必要です)。
指定関係書類
三戸町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱 (PDFファイル: 49.3KB)
【第1号様式】三戸町介護予防・日常生活支援総合事業所指定申請書 (Excelファイル: 32.2KB)
【第4号様式】指定更新申請書 (Excelファイル: 28.2KB)
付表1_訪問型サービス (Excelファイル: 46.7KB)
付表2_通所型サービス (Excelファイル: 59.7KB)
参考様式
参考様式1-1 勤務表 訪問型サービス(Excelファイル:94KB)
参考様式1-2 勤務表 通所型サービス(Excelファイル:263.8KB)
参考様式3 設備等一覧表(Excelファイル:12.1KB)
変更、廃止、休止または再開の届出について
○指定内容を変更する際には、変更後10日以内に変更届出書を提出してください。
総合事業を廃止、休止または再開する場合は、1月前までに届出してください。
【第2号様式】変更届出書 (Excelファイル: 22.8KB)
【第2号の2様式】再開届出書 (Excelファイル: 20.9KB)
【第3号様式】廃止・休止届出書 (Excelファイル: 23.7KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出
○新たに加算算定する場合は、算定開始月にご注意ください。
・届出日が毎月15日以前→翌月から算定開始
・届出日が毎月16日以降→翌々月から算定開始
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2023年04月05日