介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る届出について

令和6年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)及び介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)の届出に係る提出期限等については、下記のとおりとなります。

なお、今回、報酬改定に伴い大幅に算定要件が見直されたため、算定に当たっての考え方に変更が生じておりますので、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を必ず御確認ください。

【主な留意点】

・令和6年4月及び5月は旧3加算、6月以降は新加算へ移行します(一本化する)。

・令和6年度の処遇改善加算の計画書は3様式(別紙様式2、6及び7)あるため、申請者の要件に該当する計画書の様式を使用してください。

・処遇改善計画書の提出期限は令和6年4月15日(月曜)となります。

・処遇改善計画書以外にも介護給付費の算定に関する届出書等の提出が必要です(提出期限が計画書と異なる場合があるので要注意)。

・様式は、下記にも掲載しますが、全国統一の様式であるため、厚生労働省HPからダウンロードすることもできます。

参考

介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDFファイル:210.8KB)

事業者向けリーフレット(PDFファイル:319KB)

制度概要・全体説明資料(PDFファイル:1.2MB)

事務担当者向け・詳細説明資料(PDFファイル:826.8KB)

介護保険最新情報vol.1195「「令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」の送付について」(PDFファイル:84.5KB)

届出の対象となる事業者

三戸町指定の地域密着型(介護予防)サービス事業者

三戸町指定の介護予防・日常生活支援総合事業実施事業者

※指定権者ごとの提出が必要になります。

提出書類等

1 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)に係る提出書類及び提出期限(令和6年4月及び5月算定分)

※既に旧3加算を取得済みの場合でも、令和6年度に加算を算定する場合は令和6年度の計画書の提出が必要です。

【継続】(既に加算を取得済みで)令和6年度も継続して旧3加算を算定する場合

提出期限

令和6年4月15日(月曜)

提出先 三戸町役場健康推進課

提出方法 窓口、郵送又はメールにより、提出して下さい。

※メールによる提出を希望される場合は、事前に連絡をお願いいたします。

提出書類

別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1007.2KB)

※別紙様式6以外に該当する事業所

別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(Excelファイル:837.1KB)

※同一法人内の事業所数が10以下の事業所

記入にあたっては、下記を参考のうえ記入願います。

別紙様式2(処遇改善計画書)記入例(Excelファイル:1011.6KB)

別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例(Excelファイル:841KB)

※別紙様式以外の添付書類は不要です。

新規に加算を取得する場合又は従来の加算区分を変更する場合は、次の書類を併せて提出してください。(変更ない場合は不要)

〇指定地域密着型サービス事業者

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:51.5KB)

R6.4月、5月【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:372.3KB)

〇介護予防・日常生活支援総合事業者

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:23.4KB)

R6.4月、5月【総合事業】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:83.9KB)

 

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次の書類を併せて提出して下さい。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:26.4KB)

【新規】新たに旧3加算を算定する場合(継続して新加算を算定する場合を含む) 【区分変更】既存の加算区分を変更して算定する場合

提出期限

令和6年4月15日(月曜)

提出先 三戸町役場健康推進課

提出方法 窓口、郵送又はメールにより、提出して下さい。

※メールによる提出を希望される場合は、事前に連絡をお願いいたします。

提出書類

別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1007.2KB)

※別紙様式6と7以外に該当する事業所

別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(Excelファイル:837.1KB)

※同一法人内の事業所数が10以下の事業所

別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(Excelファイル:187.2KB)

※令和6年3月末までに旧3加算を算定しておらず、令和6年6月以降に新加算3.又は4.を新たに算定する場合。1事業所毎に作成。

記入にあたっては、下記を参考のうえ記入願います。

別紙様式2(処遇改善計画書)記入例(Excelファイル:1011.6KB)

別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例(Excelファイル:841KB)

別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)記入例(Excelファイル:188.7KB)

※別紙様式以外の添付書類は不要です。

新規に加算を取得する場合又は従来の加算区分を変更する場合は、次の書類を併せて提出してください。

〇指定地域密着型サービス事業者

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:51.5KB)

R6.4月、5月【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:372.3KB)

〇介護予防・日常生活支援総合事業者

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:23.4KB)

R6.4月、5月【総合事業】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:83.9KB)

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次の書類を併せて提出して下さい。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:26.4KB)

2 介護職員等処遇改善等加算(新加算)に係る提出書類及び提出期限(令和6年6月以降算定分)

※令和6年6月から算定する事業所の場合も旧3加算と同じく令和6年4月15日(月曜)までに計画書の提出が必要です。体制状況に関する届出については、提出期限が異なりますので、御注意ください。

【継続】(旧3加算のいずれかを算定しており、令和6年6月から引続き新加算を算定する場合

提出期限

【計画書】

令和6年4月15日(月曜)

【給付費体制届出書】

居宅系サービス:令和6年5月15日(水曜)

施設系サービス:令和6年5月31日(金曜)

提出先 三戸町役場健康推進課

提出方法 窓口、郵送又はメールにより、提出して下さい。

※メールによる提出を希望される場合は、事前に連絡をお願いいたします。

提出書類

別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1007.2KB)

※別紙様式6以外に該当する事業所

別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(Excelファイル:837.1KB)

※同一法人内の事業所数が10以下の事業所

記入にあたっては、下記を参考のうえ記入願います。

別紙様式2(処遇改善計画書)記入例(Excelファイル:1011.6KB)

別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例(Excelファイル:841KB)

※別紙様式以外の添付書類は不要です。

加算区分が変更となるため、次の書類を併せて提出してください。

〇指定地域密着型サービス事業者

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:51.5KB)

R6.6月【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:230.7KB)

〇介護予防・日常生活支援総合事業者

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:23.4KB)

R6.6月【総合事業】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:54.4KB)

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次の書類を併せて提出して下さい。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:26.4KB)

【新規】旧3加算を算定しておらず、令和6年6月より新たに新加算を算定する場合 【区分変更】既存の加算区分を変更して算定する場合

提出期限

【計画書】

令和6年4月15日(月曜)

【給付費体制届出書】

居宅系サービス:令和6年5月15日(水曜)

施設系サービス:令和6年5月31日(金曜)

※年度途中から新たに算定する場合又は加算区分を変更する場合

【計画書】

加算を取得する月の前々月末日まで

【給付費体制届出書】

居宅系サービス:加算を取得する月の前月15日まで

施設系サービス:加算を取得する月の前月末日まで

提出先 三戸町役場健康推進課

提出方法 窓口、郵送又はメールにより、提出して下さい。

※メールによる提出を希望される場合は、事前に連絡をお願いいたします。

提出書類

別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:1007.2KB)

※別紙様式6と7以外に該当する事業所

別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(Excelファイル:837.1KB)

※同一法人内の事業所数が10以下の事業所

別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(Excelファイル:187.2KB)

※令和6年3月末までに旧3加算を算定しておらず、令和6年6月以降に新加算3.又は4.を新たに算定する場合。1事業所毎に作成。

記入にあたっては、下記を参考のうえ記入願います。

別紙様式2(処遇改善計画書)記入例(Excelファイル:1011.6KB)

別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例(Excelファイル:841KB)

別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)記入例(Excelファイル:188.7KB)

※別紙様式以外の添付書類は不要です。

加算区分が変更となるため、次の書類を併せて提出してください。

〇指定地域密着型サービス事業者

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:51.5KB)

R6.6月【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:230.7KB)

〇介護予防・日常生活支援総合事業者

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:23.4KB)

R6.6月【総合事業】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:54.4KB)

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次の書類を併せて提出して下さい。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:26.4KB)

処遇改善計画書・特定処遇改善計画書に変更があった場合

以下の変更があった場合は、変更の届出が必要な場合があります。

1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。

2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更届出書及び以下に定める書類を提出すること。
・ 旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の21.及び別紙様式2-2
・ 旧特定加算については、別紙様式2-1の21.及び36.並びに別紙様式2-2
・ 旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の21.及び33.並びに別紙様式2-2
・ 新加算については、別紙様式2-1の21.、32.及び36.並びに別紙様式2-3及び2-4

3. キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の21.及び34.から7.まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること。

4. キャリアパス要件5.(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の37.並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4を提出すること。
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。

5. また、算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合には、変更届出書及び以下の様式を記載すること。
・ 旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1及び2-2

6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要を変更届出書に記載すること。

別紙様式4(変更に係る届出書)(Excelファイル:20.4KB)

実績報告書の提出

前年度に当該加算を算定している事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合でも、実績報告書の提出が必要となります。

・提出書類

別紙様式3(実績報告書)(Excelファイル:783.9KB)

記入例

別紙様式3(実績報告書)記入例(Excelファイル:787.4KB)

・提出期限

加算を算定した年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

なお、加算算定の年度中に事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、年度の途中であっても最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出して下さい。

 

 

令和5年度の届出について

令和5年度の届出に関してはこちらに掲載しています。

令和6年度の処遇改善加算等に係る届出や実績報告については、ページ上部をご確認ください。

【令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出について】

令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする場合は、期限までに関係書類を提出してください。

令和4年度に引き続き加算を算定する場合も、届出は必要です。

なお、書類(計画書等)の作成に当たっては、通知文及び様式の内容を十分に確認いただくとともに、必ず新しい様式で作成してください(様式が変更されています)。

参考

介護保険最新情報vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDFファイル:1.4MB)

介護保険最新情報vol.1133_別添(概要)(PDFファイル:266.5KB)

介護保険最新情報vol.1132「「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について」(PDFファイル:1.4MB)

介護保険最新情報vol.1119「令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について」(PDFファイル:111.5KB)

【届出の対象となる事業者】

三戸町指定の地域密着型(介護予防)サービス事業者

三戸町指定の介護予防・日常生活支援総合事業実施事業者

※指定権者ごとの提出が必要になります。

【提出書類等】

提出期限

令和5年4月又は5月から算定を受けようとする場合

令和5年4月15日

上記以外の場合

加算の算定を受けようとする月の前々月の末日まで ※必着

例 令和5年8月から算定を受けようとする場合は、令和5年6月末日まで

提出先 三戸町役場健康推進課

提出方法 窓口、郵送又はメールにより、提出して下さい。

※メールによる提出を希望される場合は、事前に連絡をお願いいたします。

提出書類

別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:443.2KB)

内容

(1)別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書

(2)別紙様式2-2 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)

(3)別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)

(4)別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)

※介護職員等特定処遇改善加算を算定しない場合は、別紙様式2-3の提出は不要です。

※別紙様式以外の添付書類は不要です。

記入にあたっては、下記を参考のうえ記入願います。

(記入例)別紙様式2(処遇改善計画書)(Excelファイル:448.7KB)

新規に加算を取得する場合又は従来の加算区分を変更する場合は、次の書類を併せて提出してください。

〇指定地域密着型サービス事業者

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:51.5KB)

【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:280.5KB)

〇介護予防・日常生活支援総合事業者

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:22.7KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:46.5KB)

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次の書類を併せて提出して下さい。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:24.9KB)

【処遇改善計画書・特定処遇改善計画書に変更があった場合】

以下の変更があった場合は、変更の届出が必要な場合があります。

1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

3. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。)

5. 就業規則等の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)があった場合

6. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

別紙様式4(変更届出書)(Excelファイル:21.2KB)

【実績報告書の提出】

前年度に当該加算を算定している事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合でも、実績報告書の提出が必要となります。

※令和4年度以降の実績報告書の記載方法が簡素化されていますので、下記の様式で提出してください。

(令和4年度以降の加算に係る実績報告書様式)

・提出書類

別紙様式3(実績報告書)(Excelファイル:175.5KB)

記入例

別紙様式3(実績報告書)(記入例)(Excelファイル:178.8KB)

・提出期限

加算を算定した年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

なお、加算算定の年度中に事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、年度の途中であっても最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出して下さい。

令和4年度の届出について

令和4年度の届出に関してはこちらに掲載しています。

令和5年度の処遇改善加算等に係る届出や実績報告については、ページ上部をご確認ください。

介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和4年度介護報酬改定において、介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月より、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。

(令和4年6月21日付け厚生労働省事務連絡)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDFファイル:2.3MB)

つきましては、令和4年度分のベースアップ等加算の算定を受けようとする場合は、必要書類をの提出をお願いいたします。

提出期限

令和4年10月から算定を受けようとする場合

令和4年8月31日水曜日

上記以外の場合

加算の算定を受けようとする月の前々月の末日まで ※必着

例 令和4年12月から算定を受けようとする場合は、令和4年10月末日まで

提出先 三戸町役場健康推進課

提出方法 窓口、郵送又はメールにより、提出して下さい。

※メールによる提出を希望される場合は、事前に連絡をお願いいたします。

提出書類

別紙様式2(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書)(Excelファイル:283KB)

内容

(1)別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書

(2)別紙様式2-2 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)

(3)別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)

(4)別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)

※令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算が介護職員等ベースアップ等支援加算のみの事業所・施設については、上記計画書のうち、別紙様式2-1及び2-4のみの提出でかまいません。

※介護職員等特定処遇改善加算を算定しない場合は、別紙様式2-3の提出は不要です。

※別紙様式以外の添付書類は不要です。

記入にあたっては、下記を参考のうえ記入願います。

記入要領(PDFファイル:856.1KB)

記入例:別紙様式2(処遇改善計画書)(令和4年10月分)(Excelファイル:294.3KB)

記入例:別紙様式2(処遇改善計画書)(令和5年度分)(Excelファイル:296.6KB)

 

新規に加算を取得する場合又は従来の加算区分を変更する場合は、次の書類を併せて提出してください。

〇指定地域密着型サービス事業者

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:51.5KB)

【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:280.5KB)

〇介護予防・日常生活支援総合事業者

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:22.7KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:46.5KB)

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次の書類を併せて提出して下さい。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:26.7KB)

以下の変更があった場合は、変更の届出が必要な場合があります。

1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

3. 就業規則等の改正(職員の処遇に関する内容に限る。)があった場合

4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)若しくは処遇改善加算(4)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。)

6. 別紙様式の該当箇所の額に変更がある場合

別紙様式4(変更届出書)(Excelファイル:22.7KB)

(令和4年度の加算に係る実績報告書様式)

前年度に当該加算を算定している事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合でも、実績報告書の提出が必要となります。

※令和4年度以降の実績報告書の記載方法が簡素化されていますので、下記の様式で提出してください。

・提出書類

別紙様式3(実績報告書)(Excelファイル:175.5KB)

記入例

(記入例)別紙様式3(実績報告書)(Excelファイル:178.8KB)

・提出期限

加算を算定した年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

なお、加算算定の年度中に事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、年度の途中であっても最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2024年03月24日