中間前金払制度のお知らせ

建設業を取り巻く厳しい経営環境をふまえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施行が確保されるよう、平成30年8月から下記のとおり中間前金払制度を導入しましたのでお知らせします。
対象工事については、契約締結時に「中間前金払と部分払の選択に関する届出書」を提出し、中間前金払又は部分払のどちらかを選択していただきます。

中間前金払制度とは

当初の前払金(請負代金額の10分の4以内の額)に加え、工期半ばに前払金(請負代金額の10分の2以内の額)を追加して支払う制度です。

対象工事

請負代金額が500万円以上で、既に当初の前払金の支払をうけている工事

認定要件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 部分払が行われていないこと。

中間前金払と部分払の選択

1件の工事について、中間前金払と部分払のいずれか一方を請求することができ、両方をうけることはできません。

請求の流れ

1. 届出書の提出
契約締結時に中間前金払と部分払の選択に関する届出書を契約担当課へ提出してください。

2. 認定の請求
受注者は工事発注課に対して、中間前金払認定請求書、工事履行報告書を提出してください。

3. 認定調書の交付
工事発注課は、認定要件を満たしているか調査(原則として「工事履行報告書」による書面確認とし、現地確認は行わない。)を行い、その結果、認定要件を満たしている場合は、原則7日以内に、中間前金払認定調書により受注者に通知します。

4. 保証申込
受注者は、中間前金払認定調書(写し)を添えて、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社へ中間前払金保証の申込みを行います。

5. 保証証書の発行
受注者は、保証事業会社と保証契約を締結し、中間前払金の保証証書を発行してもらいます。

6. 中間前払金の請求
受注者は保証事業会社から中間前払金の保証証書の発行を受けた後、中間前払金請求書(任意様式)に保証証書(原本)を添えて工事発注課へ提出します。

7. 中間前払金の支払
工事発注課は、請求を受けた日から起算して14日以内に、中間前払金の振込みを行います。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1115 ファクス:0179-20-1102

更新日:2018年08月07日