介護職員等処遇改善加算の届出について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算に係る届出について
令和8年度介護職員等処遇改善加算について、厚生労働省より通知がありました。(下記参考を参照)
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定しようとする場合は、期限までに関係書類を提出してください。
※計画書の提出が無い場合は処遇改善加算の算定ができません。
【参考】
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDFファイル:985.6KB)
届出の対象となる事業者
三戸町指定の地域密着型(介護予防)サービス事業者
三戸町指定の介護予防・日常生活支援総合事業実施事業者
※指定権者ごとの提出が必要になります。
提出書類
○(入力用)別紙様式2(加算 計画書)(Excelファイル:399KB)
○【2000行】(入力用)別紙様式2(加算 計画書)(Excelファイル:2.7MB)
・別紙様式2-1 処遇改善加算 総括表
・別紙様式2-2 処遇改善加算 個表(4・5月)
・別紙様式2-3 処遇改善加算 個表(6月以降)
記入にあたっては、下記の記入例を参考としてください。
○(記入例)別紙様式2(加算 計画書)(Excelファイル:402.6KB)
○別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:35.6KB)
※事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合のみ
新規に加算を開始する場合や、従来の加算区分から変更となる場合は、次の書類も併せて提出してください。
※令和8年6月以降の様式については後日掲載します。
○地域密着型サービス
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:51.5KB)
・【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:410.5KB)
○介護予防・日常生活支援総合事業
提出期限
令和8年4月分、5月分を算定しようとする場合は、令和8年4月15日(水曜日)までに計画書等を御提出ください。
令和8年6月から算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までに、それ以降に算定を受けようとする場合は、算定を開始する月の前々月の末日までに御提出ください。
提出にあたっては、電子申請システム、郵送、メールまたは持参にて御提出ください。
【参考】
介護保険最新情報Vol.1469(「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(PDFファイル:159.4KB)
実績報告書の提出
前年度に当該加算を算定している事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合でも、実績報告書の提出が必要となります。
○【令和7年度分】(別紙様式3)実績報告書(Excelファイル:233.9KB)
○【令和7年度分】(別紙様式3)実績報告書(記入例)(Excelファイル:244.4KB)
○【令和8年度分】(別紙様式3)実績報告書(Excelファイル:239.3KB)
○【令和8年度分】(別紙様式3)実績報告書(記入例)(Excelファイル:244.7KB)
実績報告書の提出期限は、加算を算定した年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までです。
なお、加算算定の年度中に事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、年度の途中であっても最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出して下さい。
処遇改善計画書に変更があった場合
以下の変更があった場合は、変更の届出が必要な場合があります。
1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合。
3. キャリアパス要件1から3に関する適合状況に変更があった場合。
4. キャリアパス要件5に関する適合状況に変更があった場合。
5. 処遇加算の区分変更及び新規算定を行う場合。
6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
この記事に関するお問い合わせ先
健康長寿課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
kaigo@town.sannohe.lg.jp
更新日:2026年04月01日









