個人町民税・県民税について(概要)

 個人町民税は、税金を負担する能力のある人のすべてが均等の税額によって納税する「均等割」と、その人の所得金額に応じて納税する「所得割」の2つからできています。

 また、納めるときは個人町民税と個人県民税をあわせて納めていただくことになっています。

 一般に、町民税と県民税を合わせて「住民税」と呼ばれています。

1.納税義務者(町民税・県民税を納める人)

毎年1月1日(賦課期日)現在、三戸町内に住所がある人に、前年の所得金額に応じて課税されます。

(年の途中で町外に転出されても、その年度の町民税は三戸町で課税されることになります。)

家屋敷課税・事業所課税について

 毎年1月1日(賦課期日)現在、三戸町内に住所がない人でも、町内に事務所、事業所または家屋敷を所有している人には、均等割のみが課税されます。

2.税額の計算方法

個人町民税・県民税の税額は、「均等割額」と「所得割額」の合計金額になります。

均等割額

町民税 3,000円(平成26年度から令和5年度まで:3,500円)

県民税 1,000円(平成26年度から令和5年度まで:1,500円)

※復興財源確保の臨時措置として町民税・県民税の均等割額に加算されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。

※令和6年度からは、個人住民税均等割課税者に対して、森林環境税(国税)が一律1,000円課税されます。

所得割額

(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除

※税率は、一律10%(町民税6%、県民税4%)です。

3.町民税・県民税が課税されない人

 次のいずれかに該当する場合は、町民税・県民税が課税されません。

・生活保護法による「生活扶助」を受けている人

・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

・前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下である人には、均等割が課税されません。

  [扶養家族がいない場合] 38万円以下の人

  [扶養家族がいる場合] 28万円×(扶養人数+1)+16万8千円+10万円で求められた額以下の人

4.所得割が課税されない人

前年中の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた額以下である人には、所得割が課税されません。

 [扶養家族がいない場合] 45万円以下の人

 [扶養家族がいる場合] 35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円で求められた額以下の人

5.所得金額とは

 所得金額は、所得割の税額計算の基礎となるもので、所得の発生形態により10種類に分けられます。

 所得の種類ごとに所得金額の計算方法が異なりますが、一般に収入金額からその収入を得るための必要経費などを差し引いた額を所得金額といいます。

 ただし、退職所得、山林所得及び土地・家屋の譲渡所得などは「分離課税」となり、他の所得と合算しないで、それぞれの所得ごとに所得割の計算を行います。

6.所得控除とは

 納税者の実情に応じた税負担を求めるため、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から一定の金額を差し引くものをいいます。

 所得控除の種類と控除額の概要は次のとおりです。

雑損控除

要件

  本人や同一生計の親族が災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合

控除額

   「その年の損失の金額-総所得金額×10%」か「災害関連の支出の金額-5万円」のいずれか多い方の金額

医療費控除

「一般の医療費控除」と「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」のいずれかを選択して適用します。

※併用はできません。

一般の医療費控除

要件

  本人や同一生計の親族のために医療費を支払った場合

  ※一部の介護保険サービスも対象となります。

控除額

  (支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い額)

   【限度額200万円】

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

要件

  本人が健康維持増進や疾病予防として「一定の取組」をしていて、特定一般用医薬品を購入した場合

控除額

  (特定一般用医薬品の購入総額-保険等により補てんされた金額)-12,000円

   【限度額8万8千円】

社会保険料控除

本人や同一生計の親族のために、対象の保険料などを支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

対象の掛金を支払った金額

生命保険料控除

(1) 一般生命保険料、(2)介護医療保険料、(3)個人年金保険料の区分ごとに、支払った保険料の金額に応じて計算式により求めた額

・計算式

生命保険料控除の計算表
旧契約 新契約
保険料支払額 控除額 保険料支払額 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額 12,000円以下 支払保険料の全額
15,000円を超え、40,000円以下 支払保険料の2分の1+7,500円 12,000円を超え、32,000円以下 支払保険料の2分の1+6,000円
40,000円を超え、70,000円以下 支払保険料の4分の1+17,500円 32,000円を超え、56,000円以下 支払保険料の4分の1+14,000円
70,000円を超える場合 35,000円 56,000円を超える場合 28,000円

 

生命保険料控除の区分ごとの限度額表

区分 控除限度額
(1) 一般の生命保険料

最高2万8千円

(旧契約のみ…最高3万5千円)

(2) 介護医療保険料

最高2万8千円

(3) 個人年金保険料

最高2万8千円

(旧契約のみ…最高3万5千円)

※(1)から(3)を合計した場合 最高7万円

 

地震保険料控除

支払った地震保険料や旧長期損害保険料の金額に応じて計算式により求めた額

※限度額2万5千円(旧長期損害保険の支払いがある場合は経過措置があります)

地震保険料控除の計算表
保険料等の支払額 控除額
地震保険料 支払保険料の2分の1
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払保険料の全額
5,000を超え、15,000円以下 支払保険料の2分の1+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円

 

障害者控除

要件

  本人や扶養親族が障がい者である場合

控除額

  ・障がい者1人につき…26万円

  ・特別障がい者の場合は1人につき…30万円

  ・同居の特別障がい者の場合は1人につき…53万円

ひとり親控除(令和3年度から創設)

要件

  現に婚姻していない人または配偶者が生死不明な人で、次の全てに該当する場合

   1.総所得金額等が48万円以下の同一生計の子がある人(他の人に扶養されている場合を除く)

   2.本人の合計所得金額が500万円以下の人

控除額

  30万円

寡婦控除

要件

  「ひとり親控除」に該当しない方で、次のいずれかに該当する場合(女性のみ適用)

   1.本人の合計所得金額が500万円以下かつ夫と死別した人で総所得金額等が48万円以下の扶養親族がある人(他の人に扶養されている場合を除く)または扶養親族がいない人

   2.本人の合計所得金額が500万円以下かつ夫と離婚または夫が生死不明の人で総所得金額等が48万円以下の扶養親族がある人(他の人に扶養されている場合を除く)

控除額

  26万円

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合…26万円

(所得制限があります)

配偶者控除

要件

  本人の合計所得金額が1000万円以下の人で、配偶者の合計所得金額が48万円以下

配偶者控除額
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

48万円以下

一般配偶者 33万円 22万円 11万円

老人控除

対象配偶者

(70歳以上)

38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

要件

  本人の合計所得金額が1000万円以下の人で、配偶者が他の所得者の扶養親族または事業専従者でないこと、かつ、配偶者の合計所得金額が133万円以下

配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1000万円以下

 48万円超  95万円以下 33万円 22万円 11万円
 95万円超  100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

扶養控除

要件

  生計同一の親族の合計所得が48万円以下の場合

控除額

 ・一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)1人につき…33万円

 ・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)1人につき…45万円

 ・老人扶養親族(70歳以上)1人につき…38万円

 ・同居老親等(70歳以上の本人または配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で同居)1人につき…45万円

基礎控除

全ての方に適用…一律43万円

7.税額控除

調整控除

 人的控除額(基礎控除や扶養控除など)は、所得税に比べて個人町民税・県民税での控除額が低額に定められています。

 税源移譲(所得税を減らし、個人町民税・県民税を増やす)により生じる所得税と個人町民税・県民税の人的控除額の差額に起因する納税者の負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を差し引くものです。

○控除額の計算方法(控除額は、町6:県4の割合により按分されます)

調整控除の計算方法
課税所得金額 調整控除額
200万円以下 ア 人的控除額の差額の合計額 ア、イのいずれか小さい額の5%
イ 個人町民税・県民税の課税所得金額
200万円超

{人的控除額の差額の合計額-(個人町民税・県民税の課税所得金額-200万円)}×5%

※この金額が2500円未満の場合は、2500円

 

外国税額控除

 外国で生じた所得に対して、その国で所得税または個人住民税に相当する税が課税された場合、その所得に対して日本でも所得税や個人町民税・県民税が課税されると二重課税となるため、これを調整するために所得割額から一定の金額を差し引くものです。

 具体的には、所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、所得税の外国税額控除限度額の12%を限度として県民税の所得割額から控除し、さらに控除しきれなかった額を、所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として町民税の所得割額から控除します。

配当控除

 総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合に、所得割額から一定の金額を差し引くものです。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 個人町民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額が対象となります。

 なお、この控除の適用を受けるためには、住宅借入金等特別(税額)控除について、申告書の提出または所得税の年末調整をする必要があります。

○個人町民税・県民税における控除額の計算方法

 次の1又は2のいずれか小さい額が控除されます。(いずれかの金額が0円となる場合には、町民税・県民税からの控除はありません。)

住宅借入金等特別税額控除の計算表
1 内 容
所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2 居住開始年月日 控除限度額
平成26年3月31日までの入居者

所得税の課税総所得金額等の5%

【最高97,500円】

平成26年4月1日から令和3年12月31日までの入居者

所得税の課税総所得金額等の7%

【最高136,500円】

令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者

所得税の課税総所得金額等の5%

【最高97,500円】

※ 平成19年、平成20年中の入居については、町民税・県民税からの控除制度はありません。

※ 平成26年4月1日から令和3年12月31日までの入居にかかる金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は、平成26年3月31日までの入居者と同じ金額になります。

※ 令和元年10月1日から令和3年12月31日までに入居し、住宅の取得等に係る対価(費用)の額に含まれる消費税等の税率が10%の住宅取得等の場合には、控除適用期間が3年間延長(10年間→13年間)されます。なお、11年目以降の3年間の控除可能額は次のいずれか少ない額になります。

  ○ 取得等対価の2%の3分の1

  ○ 住宅借入金等の年末残高の1%

※令和4年1月1日から令和4年12月31日までに入居し、特別特例取得や特例特別特例取得に該当する場合には、控除限度額は、平成26年3月31日までの入居者と同じ金額になります。

住宅ローン控除の詳細については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm)を参照ください。

寄附金税額控除

 個人町民税・県民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金を2,000円を超えて支払った場合に、所得割額から一定の金額を差し引くものです。

寄附金税額控除の対象となる寄附金

・都道府県、市区町村への寄附(いわゆる「ふるさと納税」)

 ※ 令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、総務大臣が指定した地方団体への寄附に限り、「特例控除」の該当となります。

・住所地の県共同募金会への寄附

・住所地の日本赤十字社支部への寄附

・町または県が条例により指定した団体への寄附

計算方法

「基本控除」と「特例控除」の合計が所得割額から控除されます。

 

(1)基本控除

    A 対象となる寄附金の合計額

    B 総所得金額等の合計額の30%

     ( A と B のいずれか少ない方の額-2,000円)×10%[町民税6%、県民税4%]

     ※県条例のみで指定された団体への寄附金は、県民税4%の部分のみ控除となります。

 

(2)特例控除(「ふるさと納税」のみ対象となります)

    (都道府県・市区町村への寄附金-2,000円)×{90%-(所得税率×1.021)}

     ※特例控除額は、調整控除後の所得割額の20%が限度です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 確定申告をする必要がない給与所得者等がふるさと納税を行った場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税および個人町民税・県民税の寄附金(税額)控除が受けられる制度です。

要件

  次の条件のいずれも該当する人

   ・所得税の確定申告や町民税・県民税の申告をする必要がない給与所得者の人

   ・寄附先が5団体以内の人

   ・全ての寄附先の団体に「申告特例申請書」を提出している

   (申請後に住所変更等があった場合は翌年1月10日までに寄附先団体へ変更届出書の提出が必要です)

   ※ この特例を申請した場合でも、所得税の確定申告や町民税・県民税の申告を行った場合には、申告

     特例制度の適用対象外となります。また、 申告の際には「ふるさと納税」を含む全ての寄附金について

     申告を行ってください。

計算方法(ふるさと納税ワンストップ特例制度の場合)

通常の寄附金税額控除(基本控除+特例控除)に加えて、所得税の控除相当額である「申告特例控除額」を税額控除します。

 

(1)基本控除

    ※ 寄附金税額控除で記載している計算方法と同じです。

 

(2)特例控除(「ふるさと納税」のみ対象となります)

    ※ 寄附金税額控除で記載している計算方法と同じです。

 

(3)申告特例控除額

    (2)特例控除 ×次に定める控除割合

ふるさと納税ワンストップ特例制度の控除割合
住民税の課税標準額-所得税と住民税の人的控除 控除割合
1,950,000円以下 84.895分の5.105
1,950,000円超 3,300,000円以下 79.79分の10.210
3,300,000円超 6,950,000円以下 69.58分の20.420
6,950,000円超 9,000,000円以下 66.517分の23.483
9,000,000円超 56.307分の33.693

 

8.納税方法

 町民税・県民税の納税方法は、次の3つがあります。

・普通徴収…役場から送付する納付書により納付していただきます

・給与特別徴収…給与所得者が毎月の給与から引き去りにより事業所を通じて納付されます

・公的年金特別徴収…公的年金等所得者が2ヵ月ごとの年金から引き去りにより年金保険者を通じて納付されます

9.申告

 町民税・県民税の適正な課税を行うため、毎年1月1日(賦課期日)現在、三戸町内に住所を有する人は、次に該当する人を除き、3月15日までに所得金額などを記載した町民税・県民税の申告書を役場へ提出することになっています。

町民税・県民税の申告をする必要がない人

  ・所得税の確定申告をした人

  ・前年中の所得が給与所得のみで勤務先から年末調整済みの給与支払報告書が提出されている人

  ・前年中の所得が公的年金等に係る所得のみの人で、所得が38万円以下になる人

提出先

  1月1日(賦課期日)現在における住所地の市区町村です。

申告書の提出期限

  3月15日まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2024年06月03日