家屋敷課税・事業所課税について

家屋敷課税とは

 住所地以外の市区町村に事務所、事業所または家屋敷を有する個人には、地方税法第24条第1項および第294条第1項に基づき、事務所・家屋敷等の所在地で個人町民税・県民税(住民税)の均等割が課税されます。

 これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備など)に対して、一定の負担をしていただくものです。

家屋敷とは

 自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。現に居住していることを要しません。また、自己所有かどうかを問わず、借家でも該当します。(たとえば、別荘やマンション、居住地(生活の本拠地)を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)などがこれに該当します。)

※「独立性のある住宅」とは…構造が実質的に独立した家屋と同じであれば良く、独立した家屋である必要はありません。したがって、出入口、台所、トイレが共有の下宿や寮のような建物は該当しません。

※「いつでも自由に居住できる状態」とは…電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。したがって、他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。

 例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)などが該当します。

事務所・事業所とは

 事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。自己所有のものとは限らず、借りていても該当します。(たとえば、医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所・店舗などがこれに該当します。)

 法人格を有して事業を行っている場合や単なる倉庫や資材置場等には課税されません。

 また、他人に貸付ける目的で所有、又は現に他人が居住している場合は、課税されません。

課税の対象となる人

 毎年1月1日(賦課期日)現在、三戸町内に事務所、事業所または家屋敷を有するが、三戸町内に住所のない人

課税対象外となる場合の要件

  1. 住所地での住民税(市町村民税)が非課税である
  2. 老朽化が激しく、使用不可能な状態である
  3. 他人に貸している
  4. 所有権が共有となっている住宅

年税額

均等割額 5,000円(町民税3,500円+県民税1,500円)

※均等割額は年税額であり、月割課税は行っていません。

県民税について

 地方税法第24条第7項により、県民税の納税義務者は町民税の納税義務者と一致するとされています。県内の他の市町村で県民税を課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方はその市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。

申告書

 家屋敷・事業所課税に該当される方は、「家屋敷課税・事業所課税に係る申告書」に次の書類を添付して、三戸町役場税務課へ提出するようお願いします。

○提出書類等

・ 家屋敷課税(事業所課税)に係る申告書

・ マイナンバーカードの写し(両面)又はマイナンバー通知カード及び顔写真付の身分証明書の写し

  ・ 確定申告書の控え、源泉徴収票などの写し(フローチャートにて「家屋敷、事務所・事業所」に該当した方)

○提出先

  三戸町役場 税務課 評価課税班

 家屋敷・事業所課税の該当状況については、次のフローチャートを参考にしてください。

家屋敷等課税の該当でなくなったとき

 家屋敷・事業所課税に係る均等割額が課税されていた人で、該当家屋や事業所を取り壊した場合など、課税事由がなくなったときには、「家屋敷課税・事業所課税に係る課税取消申告書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102

更新日:2020年05月10日