介護給付費算定に係る体制届について
届出の対象となる事業者
三戸町指定の地域密着型(介護予防)サービス事業者
三戸町指定の居宅介護支援・介護予防支援サービス事業者
三戸町指定の介護予防・日常生活支援総合事業実施事業者
※指定権者ごとの提出が必要になります。
提出が必要な場合
原則として、新たに加算等を算定する場合や算定する加算等の区分変更がある場合に届出が必要となります。また、加算等を算定しなくなった場合は「加算なし」として届出が必要となります。
提出期限
令和7年4月適用の減算に係る届出について
令和6年度介護報酬改定の経過措置終了により、介護給付費算定に係る体制等の届出書がない場合、令和7年4月1日から「減算型」と見なされる項目があります。つきましては、以下に該当する事業所で、各項目が「基準型」である場合は、必ず届出書の提出をお願い致します。
1.介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)
○業務継続計画(BCP)未策定減算
2.(介護予防)認知症対応型共同生活介護※短期利用者分のみ
○身体拘束廃止未実施減算
提出期限(令和7年4月適用の減算に係る届出)
令和7年4月1日(火曜日)
令和7年4月適用の減算に係る届出の提出期限に限ります。
上記の項目に該当する事業所で、期限までに届出が無い場合、令和7年4月からは「減算型」とみなされます。
通信障害や郵送事故等による到着遅延の責任は負いかねます。期日までに必ず提出してください。
提出期限(その他随時届出)
下記を参考にしてください。
算定される単位数が増える場合
事前に届出が必要です。届出が遅れると、算定開始が遅くなります。(下表参照)
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
居宅系サービス ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・(介護予防)看護小規模多機能型居宅介護 ・居宅介護支援 ・介護予防支援 ・第一号訪問事業(訪問型サービス) ・第一号通所事業(通所型サービス) |
各月 15日以前に提出 →翌月から 16日以降に提出 →翌々月から |
施設系サービス ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
各月 届出を受理した月の翌月から (届出を受理した日が月の 初日である場合はその月から) |
※提出期限日が閉庁日である場合の取り扱い
郵送による提出 :15日以前の消印であれば翌月から算定可。
窓口持参による提出:15日以前の開庁日までに提出した場合、翌月から算定可。
その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)
判明した時点で速やかに提出してください。
提出先
三戸町役場健康推進課
窓口、郵送又はメールにより、提出して下さい。
※メールによる提出を希望される場合は、事前に連絡をお願いいたします。
提出書類
【地域密着型サービス】
○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:51.5KB)
○R7.4月【地域密着型】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:410.5KB)
○【地域密着型・別紙】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:314.9KB)
【居宅介護支援・介護予防支援】
○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:51.5KB)
○R6【居宅介護支援】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:182KB)
【総合事業(第一号訪問事業、第一号通所事業)】
留意事項
1複数のサービスについて届出を行う場合は、事業所番号が同じであっても、サービス毎に届出を行ってください。ただし、一体的に行う介護予防サービスの組み合わせに限り、一つの届出書で行ってください。
2届出の内容が変更の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の「異動項目」欄に変更する体制等の名称を記載するとともに、「特記事項」欄に変更前と変更後の内容を記載してください。
(記載例)生活機能向上連携加算を「なし」から「加算2」に変更する場合
異動項目:生活機能向上連携加算
特記事項:(変更前)生活機能向上連携加算 なし → (変更後)生活機能向上連携加算2
3「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」には、変更箇所以外の項目についても、該当する体制等に■印を付けてください。
介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算については以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康長寿課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2025年03月14日