○三戸町再任用制度事務取扱要綱
平成二十五年十一月十八日
告示第二十二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及び三戸町職員の再任用に関する条例(平成十三年三戸町条例第一号)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用対象者)
第二条 この要綱において再任用対象者(以下「再任用職員」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 定年退職者
二 勤務延長により勤務した後に退職した者
三 定年退職日以前に退職した者のうち、二十五年以上勤務した者で、かつ、退職の日から起算して五年以内の者(ただし、定年年齢に達した者に限る。)
(対象となる職)
第三条 再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。
一 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
二 極めて専門的な知識を必要とする職
三 長年培った能力と経験を必要とする職
四 その他町長が特に必要と認める職
(再任用の申出等)
第四条 再任用を希望する者は、町長に再任用申出書(様式第一号)を提出するものとする。
(再任用の方法)
第五条 再任用の方法は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。
一 退職前の勤務成績が良好である者
二 再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者
三 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者
(再任用期間及び任期の更新)
第六条 再任用の期間については、一年を超えない範囲において任用する。ただし、再任用の任期の更新を希望する者、またはその他町長が特に必要と認める者は、町長に再任用任期更新申出書(様式第五号)を提出するものとする。
(令二要綱三・一部改正)
(任期の末日)
第七条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢六十五歳に達する日以後における最初の三月三十一日以前とする。
(勤務時間)
第八条 再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。
一 フルタイム勤務職員 一週間当たり三十八時間四十五分とする。
二 短時間勤務職員 一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内とする。
(週休日)
第九条 再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。
一 フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日とする。
二 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間の中で設ける。
(休暇)
第十条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 再任用職員の年次有給休暇及び特別休暇のうち夏季休暇については、次の各号に定めるものとする。
一 フルタイム勤務職員 定年前の常勤職員に準じる。
二 短時間勤務職員 年次有給休暇については二十日、夏季休暇については四日を基準に勤務時間に比例した日数(それぞれの基準日数に短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五で除して得た数を乗じて得た日数)。
3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。
(令三要綱一・一部改正)
(再任用職員の配置)
第十一条 再任用職員の配置については、再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案し決定する。
(給与等)
第十二条 再任用職員の給与については、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)及び三戸町技能職員等の給与に関する規則(昭和五十一年三戸町規則第十五号)の定めるところによる。
3 短時間勤務職員の特例として、短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額にその者の一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令二要綱三・一部改正)
(公務災害等の補償)
第十三条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に定めるところによる。
(健康保険等)
第十四条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。
2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)に基づく健康保険
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく厚生年金保険
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第十五条 再任用職員は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(旅費)
第十六条 再任用職員が公務のため旅行する旅費は、三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第八号)に定めるところによる。
(令二要綱二・一部改正)
(その他)
第十七条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
一 昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日生まれの者 六十一歳
二 昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日生まれの者 六十二歳
三 昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日生まれの者 六十三歳
四 昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日生まれの者 六十四歳
(令二要綱二・全改)
一 当該職員が高度の知識、技術又は経験を必要とするものであるため、その職員の任期を更新しないことにより公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
二 当該職務における勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の任期を更新しないことにより欠員を容易に補充することができないとき。
三 当該職務を担当する者の交替が、その業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の任期を更新しないことにより公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(令二要綱二・追加)
附 則(令和二年三月三一日要綱第二号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年八月七日要綱第三号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月四日要綱第一号)
この要綱は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三〇日要綱第一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
給料月額等運用基準表
区分 | 退職時の職務の級 | 再任用後の職務の級 | 再任用後の職名 |
行政職 | 6級、5級 | 3級 | 主幹専門員 |
4級、3級 | 2級 | 主任専門員 | |
2級、1級 | 1級 | 専門員 | |
医療職給料表(二) | 5級 | 3級 | 薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士 |
4級、3級 | 2級 | ||
2級、1級 | 1級 | ||
医療職給料表(三) | 5級 | 3級 | 保健師、助産師、看護師、准看護師 |
4級、3級 | 2級 | ||
2級、1級 | 1級 | ||
技能職 | 3級、2級、1級 | 1級 | 運転技能員、用務員、看護助手 |
上記にかかわらず、再任用後、出先機関の長等に配属される場合は、三戸町職員の職名に関する規則(昭和36年三戸町規則第5号)に規定する職名とする。
(令4要綱1・一部改正)
(令2要綱3・全改、令4要綱1・一部改正)
(令2要綱3・全改、令4要綱1・一部改正)
(令2要綱3・全改、令4要綱1・一部改正)
(令2要綱3・追加、令4要綱1・一部改正)
(令2要綱3・追加、令4要綱1・一部改正)