○三戸町職員の職名に関する規則

昭和三十六年十一月一日

規則第五号

第一条 三戸町職員の職名は、この規則の定めるところによる。

第二条 この規則で「三戸町職員」とは、三戸町職員定数条例(昭和三十一年三戸町条例第二十号)第二条に規定する町長事務部局の職員及び病院事業の職員をいう。

(昭六〇規則三・平一七規則九・一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十二条第一項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、吏員の職名は次のとおりとする。

 町長事務部局(病院事業を除く。)の職員

参事、課長、室長、推進監、指導監、課長補佐、支所長、児童館長、児童館副館長、所長、総括主幹、班長、主幹、主査、主事、総括児童厚生員、主任児童厚生員、児童厚生員、総括保健師長、保健師長、栄養士長、主任保健師、主任栄養士、保健師、栄養士、主任運転技能員、主任ボイラー技能員、運転技能員、ボイラー技能員、用務員

 病院事業の職員

院長、院長代理、副院長、医療局長、医長、医員、診療放射線技師長、臨床検査技師長、リハビリテーション技師長、臨床工学技士長、栄養士長、副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副リハビリテーション技師長、副臨床工学技士長、副栄養士長、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、薬剤長、副薬剤長、主任薬剤師、薬剤師、総看護師長、副総看護師長、看護師長、助産師長、総括主任看護師、主任看護師、主任助産師、看護師、助産師、准看護師、事務長、推進監、事務次長、総括主幹、班長、主幹、主査、主事、主任運転技能員、主任ボイラー技能員、運転技能員、ボイラー技能員、用務員、看護助手

(昭五三規則二・全改、昭五六規則二・昭五七規則七・昭五八規則六・昭六〇規則一一・昭六三規則二・平二規則二・平三規則九・平四規則五・平五規則四・平六規則一・平七規則二・平九規則六・平一〇規則三・平一〇規則一八・平一一規則二・平一一規則二四・平一二規則四・平一四規則八・平一八規則七・平一九規則一・平二六規則二・平二七規則一・平二七規則一〇・令二規則六・令三規則四・令四規則五・一部改正)

第四条 特別に必要があると認めるときは、前条に定めるもののほか別の職名を用いることができる。

(昭六三規則二・一部改正、平一九規則一・旧第六条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年四月一日規則第一五号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年一二月二六日規則第一六号)

この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四七年一月一〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月一一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和五〇年七月一〇日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

(昭和五三年三月二八日規則第二号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年二月二七日規則第二号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年五月二〇日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年三月八日規則第六号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月三〇日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年五月二五日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年三月三一日規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年三月二九日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年九月二〇日規則第九号)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年三月三〇日規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年六月三〇日規則第一八号)

この規則は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月二七日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一三日規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日規則第一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二二日規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

三戸町職員の職名に関する規則

昭和36年11月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年11月1日 規則第5号
昭和39年4月1日 規則第15号
昭和39年12月26日 規則第16号
昭和47年1月10日 規則第1号
昭和48年10月11日 規則第5号
昭和50年7月10日 規則第13号
昭和53年3月28日 規則第2号
昭和56年2月27日 規則第2号
昭和57年5月20日 規則第7号
昭和58年3月8日 規則第6号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年12月26日 規則第11号
昭和62年5月25日 規則第6号
昭和63年3月31日 規則第2号
平成2年3月29日 規則第2号
平成3年9月20日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第4号
平成6年3月30日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第3号
平成10年6月30日 規則第18号
平成11年3月30日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第1号
平成26年3月13日 規則第2号
平成27年3月20日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月22日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第5号