○三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和三十一年七月三十日

条例第八号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に対し支給する費用弁償に関し、諸般の基準を定め公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平二八条例四・令元条例一六・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 「各機関の長」 議会議長、町長、選挙管理委員会委員長及び農業委員会会長

 「出張」 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 「赴任」 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行することをいう。

 「扶養親族」 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生活を維持している者をいう。

 「遺族」 職員の配偶者、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第三条第一項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について町長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(昭六〇条例二一・一部改正)

第二章 旅費

(令元条例一六・章名追加)

(旅費の支給)

第三条 職員(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において次の各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 懲戒免職の処分を受けたとき。

(令元条例一六・一部改正)

(旅行命令)

第四条 前条第一項の規定に該当する旅行は、各機関の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令書を交付してこれをしなければならない。ただし、旅行命令書を交付するいとまがない場合には口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書を当該旅行者に交付しなければならない。

6 旅行命令書の記載事項及び様式は町長が別に定めるものとする。この場合において旅行命令書は、簿冊とすることを妨げない。

(令元条例一六・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令元条例一六・一部改正)

(旅費の種類)

第六条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、一キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、一日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、一夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、一夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う家財の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 死亡手当は、第三条第二項第二号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

(旅費の計算)

第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合にはその現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(概算払に係る旅費の請求手続)

第八条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか当該旅行を完了した日の翌日から起算して二週間以内に旅費の精算をしなければならない。概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか当該旅行を完了した日の翌日から起算して二週間以内に旅費の精算をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間以内に当該過払金を返納させなければならない。

3 町長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第一項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合にはその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(令元条例一六・一部改正)

第九条 削除

(旅程の計算)

第十条 旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

 陸路 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車に備えた走行距離計を用いる方法その他の方法により算出した路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前二項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(平一二条例三一・平一九条例一〇・一部改正)

(鉄道賃)

第十一条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

 運賃は、その乗車に要する運賃

 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

 町長、副町長及び教育長の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃、第二号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第二号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道六十キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道六十キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前三項に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、町長が定める急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によることができる。

(平二二条例一六・全改)

(船賃)

第十二条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

 削除

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

 町長、副町長及び教育長の職務にある者並びにそれらの職務にある者に随行する者が第二号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路により県外に旅行をする場合には、同号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(昭五四条例一二・平一九条例二・一部改正)

(車賃)

第十三条 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 第一項の規定にかかわらず、職員が自家用自動車で出張する場合の車賃の額については、規則で定める。

(昭五四条例一二・平二条例一二・平二九条例一三・一部改正)

(航空賃)

第十三条の二 航空使用の緊急用務に限り適用し、その額は、現に支払った旅客運賃による。

(日当)

第十四条 日当の額は、別表第一の定額による。

2 次の表中に掲げる市町村への旅行の場合における日当は、前項の規定にかかわらず支給しない。

県名

市町村名

青森県

八戸市、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、十和田市、おいらせ町、六戸町

岩手県

二戸市、一戸町、軽米町、九戸村

(昭五四条例一二・平一〇条例一・平一三条例五・平一四条例七・平二九条例一三・一部改正)

(宿泊料)

第十五条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第一の定額による。

(食卓料)

第十五条の二 食卓料の額は、別表第一の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第十六条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際、扶養親族を移転する場合には住所又は居所から勤務地までの路程に応じた別表第二の定額による。

 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には前号に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には前号に規定する額

2 前項第三号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員の赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第十六条の二 着後手当の額は、別表第一の日当定額の五日分及び勤務地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第十六条の三 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

 赴任の際、扶養親族を住所及び居所から勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとにその移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

 十二歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額

 十二歳未満六歳以上の者についてはに規定する額の二分の一に相当する額

 六歳未満の者についてその移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除くほか、第十六条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の住所及び居所から新居地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなし、前項の規定を適用する。

(外国旅行の旅費額)

第十六条の四 町長等に支給する外国旅行の旅費額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については最上級の運賃の額とし、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当については、別表第四に掲げる額とし、その他の旅費については一般職の職員の例により計算した額とする。

(昭五六条例二二・追加)

(町内旅行の旅費)

第十七条 町内における旅行については、次の各号の一に該当する場合に限り当該各号に定める旅費を支給する。

 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合の宿泊料は、別表第一に定める宿泊料定額の範囲内の実費額とする。

 旅行の行程で片道二キロメートル以上の場合の車賃は、第十三条第一項に規定する車賃定額によって計算した額を支給する。

(昭五四条例一二・昭六〇条例二一・昭六二条例二一・一部改正)

(日額旅費)

第十七条の二 第六条第一項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

 長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行

 前項に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第六条に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(遺族の旅費)

第十八条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の額

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第五号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

第三章 費用弁償

(令元条例一六・追加)

(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の費用弁償)

第十八条の二 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第三号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第三項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(令元条例一六・追加)

(証人等の費用弁償)

第十八条の三 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第一項の規定に該当する旅行は、町の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。

4 前項の規定による旅行依頼については、第四条第二項から第六項まで及び第五条の規定を準用する。

5 第一項及び第二項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、各機関の長が町長に協議して定める。

(令元条例一六・追加)

第四章 雑則

(令元条例一六・旧第三章繰下)

(旅費の調整)

第十九条 各機関の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合で不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部支給しないことができる。

2 各機関の長は、前項の規定に統一ある適用を図るために町長に協議して同項の規定を適用する場合に関する統一的な基準を作成するものとし、各機関の長が旅費の全部又は一部を支給しないこととなる場合には当該基準によるものとする。

3 各機関の長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(平八条例八・一部改正)

(旅費の特例)

第二十条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項若しくは第六十四条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第二十条の二 三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第三条第一項に規定する行政職給料表以外の同条同項に規定する給料表及び三戸町技能職員等の給与に関する規則(昭和五十一年三戸町規則第十五号)第二条に規定する給料表を適用を受ける者の行政職給料表に相当する職務の級は、別表第三のとおりとする。

(昭六〇条例二一・一部改正)

(規則への委任)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二九条例一三・全改)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年七月一日から適用する。

(昭和三一年一二月二五日条例第二四号)

この条例は、昭和三十二年一月一日から施行する。

(昭和三三年八月一〇日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年九月二七日条例第二号)

この条例は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(昭和三七年三月二六日条例第四号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年三月二六日条例第八号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年一二月二三日条例第二二号)

この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(昭和三九年一二月二六日条例第二四号)

この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四一年三月二九日条例第一七号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年六月二七日条例第一七号)

この条例は、昭和四十二年七月一日から施行する。

(昭和四四年三月二六日条例第九号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から実施する。

(昭和四四年六月一八日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。

(昭和四五年三月二六日条例第七号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年一〇月一日条例第二三号)

この条例は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(昭和四六年一二月二五日条例第三一号)

この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年一二月二二日条例第二四号)

この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年三月二六日条例第一四号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年五月一一日条例第一六号)

この条例は、昭和四十八年五月十日から施行する。

(昭和五〇年三月二二日条例第一五号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年四月一日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月一七日条例第六号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に旅行命令を受け、施行日以後に当該旅行が完了する場合の旅行については、改正後の三戸町職員等旅費に関する条例の規定を適用する。

(昭和五三年三月一三日条例第九号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年九月五日条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に旅行命令を受け、施行日以後に当該旅行が完了する場合の旅行については、改正後の三戸町職員等旅費に関する条例の規定を適用する。

(昭和五六年九月一六日条例第二二号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第一〇号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

(三戸町職員等旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 前二項の規定による改正後の三戸町職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年一二月二五日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年十月一日から適用する。

(昭和六二年一二月一七日条例第二一号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年九月二〇日条例第二八号)

この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(平成元年九月三〇日条例第三三号)

この条例は、平成元年十月一日から施行する。

(平成二年六月二〇日条例第一二号)

この条例は、平成二年七月一日から施行する。

(平成六年一二月二二日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三戸町職員等旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十二月一日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の三戸町職員等旅費に関する条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(平成八年九月一七日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月一八日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の三戸町職員等旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一の規定(着後手当に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年三月一六日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の三戸町職員等旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第四の一の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第四の二の規定は、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一二年一二月二八日条例第三一号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年三月二一日条例第五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(三戸町職員等旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の三戸町職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月二七日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二二年一一月二九日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月四日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の三戸町職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、この条例の施行日以後の路程について適用する。

(平成二八年三月二九日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成二九年六月八日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。

(三戸町職員等旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の三戸町職員等旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年九月一七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第十四条―第十五条の二、第十六条の二、第十七条関係)

(平一〇条例一・全改、平一八条例四・平一九条例二・平二九条例一三・一部改正)

 

日当

(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

町長

一、五〇〇円

一七、七〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

副町長

教育長

一、三〇〇円

一五、六〇〇円

一一、八〇〇円

二、六〇〇円

四級以上の職務にある者

一、一〇〇円

一三、〇〇〇円

九、八〇〇円

二、二〇〇円

三級以下の職務にある者

一、〇〇〇円

一一、七〇〇円

八、八〇〇円

二、〇〇〇円

備考

一 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の一備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

二 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第二(第十六条関係)

(平一〇条例一・全改、平一八条例四・平一九条例二・一部改正)

区分

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上

副町長

教育長

一二六、〇〇〇円

一四四、〇〇〇円

一七八、〇〇〇円

二二〇、〇〇〇円

二九二、〇〇〇円

三〇六、〇〇〇円

三二八、〇〇〇円

三八一、〇〇〇円

四級以上の職務にある者

一〇七、〇〇〇円

一二三、〇〇〇円

一五二、〇〇〇円

一八七、〇〇〇円

二四八、〇〇〇円

二六一、〇〇〇円

二七九、〇〇〇円

三二四、〇〇〇円

三級以下の職務にある者

九三、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円

一三二、〇〇〇円

一六三、〇〇〇円

二一六、〇〇〇円

二二七、〇〇〇円

二四三、〇〇〇円

二八二、〇〇〇円

備考

路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもって鉄道一キロメートルとみなす。

別表第三(第二十条の二関係)

(平一〇条例一・全改、平一八条例四・平一九条例二・一部改正)

行政職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

技能職給料表

六級

三級

五級

五級

 

五級

二級

四級

一級

三級

 

三級、四級

三級、四級

三級

二級

二級

二級

二級

一級

一級

一級

一級

備考

医療職給料表(一)四級の適用を受けている職員は、副町長、教育長相当とする。

別表第四(第十六条の四関係)

(昭五六条例二二・追加、昭六一条例一七・平元条例二八・平元条例三三・平一〇条例一・平一一条例八・平一八条例四・平一九条例二・一部改正)

外国旅行の旅費

一 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

八、三〇〇円

七、〇〇〇円

五、六〇〇円

五、一〇〇円

二五、七〇〇円

二一、五〇〇円

一七、二〇〇円

一五、五〇〇円

七、七〇〇円

副町長

教育長

七、二〇〇円

六、二〇〇円

五、〇〇〇円

四、五〇〇円

二二、五〇〇円

一八、八〇〇円

一五、一〇〇円

一三、五〇〇円

六、七〇〇円

四級以上の職務にある者

六、二〇〇円

五、二〇〇円

四、二〇〇円

三、八〇〇円

一九、三〇〇円

一六、一〇〇円

一二、九〇〇円

一一、六〇〇円

五、八〇〇円

三級以下の職務にある者

五、八〇〇円

四、八〇〇円

三、九〇〇円

三、五〇〇円

一七、七〇〇円

一四、八〇〇円

一一、九〇〇円

一〇、七〇〇円

五、三〇〇円

備考

1 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

二 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

町長

八六、二四〇円

一〇四、七二〇円

一二三、二〇〇円

六四〇、〇〇〇円

副町長

教育長

七〇、〇七〇円

八五、〇九〇円

一〇〇、一〇〇円

五二〇、〇〇〇円

四級以上の職務にある者

六六、〇三〇円

八〇、一八〇円

九四、三三〇円

四九〇、〇〇〇円

三級以下の職務にある者

六一、九九〇円

七五、二七〇円

八八、五五〇円

四六〇、〇〇〇円

三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和31年7月30日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和31年7月30日 条例第8号
昭和31年12月25日 条例第24号
昭和33年8月10日 条例第11号
昭和35年9月27日 条例第2号
昭和37年3月26日 条例第4号
昭和38年3月26日 条例第8号
昭和38年12月23日 条例第22号
昭和39年12月26日 条例第24号
昭和41年3月29日 条例第17号
昭和42年6月27日 条例第17号
昭和44年3月26日 条例第9号
昭和44年6月18日 条例第18号
昭和45年3月26日 条例第7号
昭和46年10月1日 条例第23号
昭和46年12月25日 条例第31号
昭和47年12月22日 条例第24号
昭和48年3月26日 条例第14号
昭和48年5月11日 条例第16号
昭和50年3月22日 条例第15号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和52年3月17日 条例第6号
昭和53年3月13日 条例第9号
昭和54年9月5日 条例第12号
昭和56年9月16日 条例第22号
昭和60年12月26日 条例第21号
昭和61年12月25日 条例第17号
昭和62年12月17日 条例第21号
平成元年3月22日 条例第6号
平成元年9月20日 条例第28号
平成元年9月30日 条例第33号
平成2年6月20日 条例第12号
平成6年12月22日 条例第21号
平成8年9月17日 条例第8号
平成10年3月18日 条例第1号
平成11年3月16日 条例第8号
平成12年12月28日 条例第31号
平成13年3月21日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第2号
平成19年9月27日 条例第10号
平成22年11月29日 条例第16号
平成28年3月29日 条例第4号
平成29年6月8日 条例第13号
令和元年9月17日 条例第16号