○三戸町技能職員等の給与に関する規則
昭和五十一年十二月二十一日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十一年三戸町条例第三十一号)第一条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第一に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。
(職務の級)
第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第三の級別職務分類基準表に定めるとおりとする。
(昭六〇規則九・一部改正)
(初任給)
第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第五の初任給基準表により決定する。
(特殊勤務手当の種類等)
第五条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
一 危険物取扱業務手当
二 伝染病防疫作業手当
2 支給額及び支給方法については、三戸町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十八年三戸町条例第三号)の例による。
(平一八規則三・旧第六条繰上・一部改正)
(給与の額及び支給方法)
第六条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、一般職員の例による。この場合において、町長が定める職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に百分の五を乗じて得た額を加算した額とし、町長が定める職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に百分の五を乗じて得た額を加算した額とする。
(平八規則一一・全改、平一八規則三・旧第七条繰上)
(昇給、昇格等)
第七条 第二条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員(医療職給料表(一)の適用を受ける一般職員を除く。)の例による。この場合において、昇給については、その例によるものとされる三戸町職員の給与に関する条例第四条第七項の同条第六項の規定の適用に係る五十六歳以上の年齢及び当該年齢に係る職員は五十七歳及び職員とし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第六に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第七の降格時号給対応表によるものとする。
(平八規則一一・全改、平一六規則八・一部改正、平一八規則三・旧第八条繰上・一部改正、平二八規則三一・一部改正)
(臨時及び非常勤の職員の給与)
第八条 臨時の職員及び非常勤の職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
(平一三規則一二・一部改正、平一八規則三・旧第九条繰上、令二規則四・令五規則九・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日(以下「基準日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 基準日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和四十年三戸町規程第二号)の規定に基づいて支払われた給与は、この規則の規定による内払とみなす。
(読替現定)
3 別表第二に規定する技能職等給料表は、切替期間及び施行日から昭和五十二年三月三十一日までの当分の間、行政職給料表(二)と読み替えて用いるものとする。
4 附則第二項に規定する条例及び規程に基づいて、切替期間において決定された、初任給、職務の等級、昇給、昇格及び職名等は、この規則により決定されたものとする。
(適用の特例)
5 第八条の適用は、附則第一項の規定にかかわらず、施行日以後から適用するものとする。この場合において、施行日に在職する職員で、三戸町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十一年三戸町条例第三十一号)が適用される他の職員との権衡を著しく失う場合は、町長は予算の範囲内で当該職員の給料月額を調整することができる。
(施行事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
(令五規則九・追加)
8 前項に規定するもののほか、三戸町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年三戸町条例第十九号)による改正前の三戸町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年三戸町条例第十号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、三戸町職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。
(令五規則九・追加)
附則(昭和五二年一二月二二日規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五三年一二月二六日規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五四年一二月二二日規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和五五年三月二一日規則第四号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年一二月二四日規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和五六年一二月二四日規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替日)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和五八年一二月二六日規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替日)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職務の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和五九年一二月二六日規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替日)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六〇年一二月二六日規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切換日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前二項の規定により切換日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切換日における号給(以下「新号給」という。)は、切換日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切換日以後における最初の改正後の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切換日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切換え等)
5 切換日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切換期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切換日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切換期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切換日前の異動者の号給等の調整)
7 切換日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切換日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切換日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
技能職等給料表 | 4等級 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
技能職等給料表の1級となる職員以外の職員の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 20 |
25 | 25 | 25 | 21 |
26 |
| 26 | 22 |
27 |
| 27 | 22 |
28 |
| 28 | 23 |
附則別表第3(附則第3項関係)
技能職等給料表の1級となる職員の切替表
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則(昭和六一年一二月二五日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までにおいて、この規則による改正前の三戸町技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた給料又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六二年五月二五日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年一二月一七日規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められるものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六三年一二月二一日規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年一二月一九日規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められるものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二年一二月二〇日規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(最高号給等の切替等)
3 平成二年四月一日(以下切替日という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職務の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三年一二月二五日規則第一六号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成四年一二月二四日規則第一二号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成五年三月三一日規則第七号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年一二月二四日規則第三〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成五年度における期末手当の額の特例)
5 平成五年十二月に改正前の三戸町職員の給与に関する条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の三戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
6 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則(期末手当については、改正後の条例第十九条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成六年一二月二二日規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成六年度における期末手当の額の特例)
5 平成六年十二月に改正前の三戸町職員の給与に関する条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の三戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
6 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則(期末手当については、改正後の条例第十九条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成七年一二月二六日規則第二六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成八年一二月二五日規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成九年一二月二六日規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
8 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一〇年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二八日規則第二一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
8 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一一年一二月二七日規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成十一年度における期末手当の額の特例)
7 平成十一年十二月に改正前の条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 平成十一年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十二年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
10 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成一三年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日規則第二七号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年一一月二八日規則第一八号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月三〇日規則第二七号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において三戸町技能職員等の給与に関する規則(昭和五十一年三戸町規則第十五号)別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(三戸町技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十一年三戸町規則第十五号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。
一 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
(平二一規則一五・追加、平二二規則二〇・平二三規則一五・平二七規則五・一部改正)
5 前項の規定による給料の額が三戸町技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年三戸町規則第五号)附則第三項及び第四項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(平二七規則五・追加)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
6 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、町長が定める。
(平二一規則一五・旧第四項繰下、平二七規則五・旧第五項繰下)
附則別表第1(附則第2項関係)
技能職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
附則(平成一九年三月三〇日規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月二八日規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二一年一一月二七日規則第一五号)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のものについては、三戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年三戸町条例第二十一号附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、三戸町技能職員等の給与に関する規則第六条の規定を適用する。
附則(平成二二年一一月二九日規則第二〇号)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(三戸町技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年三戸町規則第三号)附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、三戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年三戸町条例第十二号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、三戸町技能職員等の給与に関する規則第六条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで |
三級 | 一号給から六十四号給まで |
附則(平成二三年一一月二八日規則第一五号)
1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(三戸町技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年三戸町規則第三号)附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、三戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年三戸町条例第十二号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、三戸町技能職員等の給与に関する規則第六条の規定を適用する。
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から百二十一号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで |
三級 | 一号給から七十六号給まで |
附則(平成二五年三月二八日規則第一三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一日規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。
(規則の適用)
2 改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)
3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二七年三月二六日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前二項の規定による給料の額が三戸町技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年三戸町規則第三号)附則第四項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(再任用職員の給料月額に関する特例)
6 再任用職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「202,400」とあるのは「212,900」と、「220,900」とあるのは「232,900」とする。
(施行事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二八年二月二九日規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の適用)
2 改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(平成二十七年四月一日前の異動者の号給の調整)
3 平成二十七年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号級については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二八年一二月二八日規則第三一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(三戸町技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年三戸町規則第五号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(再任用職員の給料月額に関する特例)
5 再任用職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「203,900」とあるのは「214,400」と、「222,400」とあるのは「234,400」とする。
(施行事項)
6 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成三〇年三月八日規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(三戸町技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年三戸町規則第五号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(再任用職員の給料月額に関する特例)
5 再任用職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「204,300」とあるのは「214,800」と、「222,800」とあるのは「234,800」とする。
(施行事項)
6 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成三一年三月一一日規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(三戸町技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年三戸町規則第五号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(再任用職員の給料月額に関する特例)
5 再任用職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「204,700」とあるのは「215,200」と、「223,200」とあるのは「235,200」とする。
(施行事項)
6 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和二年三月二六日規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和五年三月一〇日規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和五年三月三〇日規則第九号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(三戸町技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三戸町技能職員等の給与に関する規則第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三戸町技能職員等の給与に関する規則第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 三戸町技能職員等の給与に関する規則第四条及び第七条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
別表第一(第一条関係)
(昭六二規則七・全改、平一〇規則六・平一九規則七・一部改正)
一 主任運転技能員、運転技能員
二 主任ボイラー技能員、ボイラー技能員
三 電話交換技能員
四 調剤技能員、放射線技能員、検査技能員、理療技能員
五 主任調理技能員、調理技能員、用務員、臨床工学助手、臨床検査助手、理学療法助手、看護助手
別表第2(第2条関係)
(令5規則5・全改、令5規則9・一部改正)
技能職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 136,200 | 187,400 | 208,500 | ||
2 | 137,100 | 188,700 | 209,700 | ||
3 | 138,100 | 190,100 | 211,100 | ||
4 | 139,000 | 191,300 | 212,300 | ||
5 | 140,000 | 192,300 | 213,600 | ||
6 | 141,000 | 193,800 | 215,000 | ||
7 | 142,000 | 195,200 | 216,400 | ||
8 | 143,000 | 196,500 | 217,800 | ||
9 | 143,800 | 197,900 | 219,100 | ||
10 | 144,800 | 198,900 | 220,700 | ||
11 | 145,800 | 200,200 | 222,300 | ||
12 | 146,900 | 201,200 | 223,700 | ||
13 | 147,700 | 202,400 | 224,900 | ||
14 | 148,700 | 203,500 | 226,400 | ||
15 | 149,800 | 204,600 | 227,900 | ||
16 | 150,800 | 205,700 | 229,200 | ||
17 | 151,900 | 206,600 | 230,000 | ||
18 | 153,300 | 207,700 | 230,700 | ||
19 | 154,500 | 208,700 | 231,600 | ||
20 | 155,700 | 209,700 | 232,600 | ||
21 | 156,800 | 210,600 | 233,200 | ||
22 | 158,000 | 211,700 | 234,700 | ||
23 | 159,200 | 212,800 | 236,000 | ||
24 | 160,400 | 213,700 | 237,000 | ||
25 | 161,500 | 214,600 | 238,300 | ||
26 | 163,000 | 215,500 | 239,500 | ||
27 | 164,500 | 216,200 | 240,800 | ||
28 | 166,000 | 217,100 | 242,000 | ||
29 | 167,400 | 217,900 | 242,800 | ||
30 | 168,800 | 219,100 | 244,000 | ||
31 | 170,300 | 220,100 | 245,200 | ||
32 | 171,800 | 220,900 | 246,300 | ||
33 | 173,100 | 221,500 | 247,400 | ||
34 | 174,800 | 222,500 | 248,400 | ||
35 | 176,500 | 223,600 | 249,500 | ||
36 | 178,200 | 224,700 | 250,500 | ||
37 | 179,900 | 225,200 | 251,600 | ||
38 | 181,300 | 226,300 | 252,500 | ||
39 | 183,000 | 227,400 | 253,500 | ||
40 | 184,500 | 228,400 | 254,500 | ||
41 | 185,800 | 229,200 | 255,500 | ||
42 | 187,200 | 230,200 | 256,700 | ||
43 | 188,500 | 231,200 | 257,600 | ||
44 | 189,900 | 232,100 | 258,900 | ||
45 | 191,400 | 233,000 | 259,600 | ||
46 | 192,700 | 233,900 | 260,600 | ||
47 | 194,100 | 234,700 | 261,700 | ||
48 | 195,500 | 235,400 | 262,600 | ||
49 | 196,800 | 236,300 | 263,700 | ||
50 | 197,900 | 237,300 | 264,700 | ||
51 | 199,000 | 238,300 | 265,800 | ||
52 | 200,200 | 239,300 | 266,500 | ||
53 | 201,300 | 240,300 | 267,200 | ||
54 | 202,400 | 241,300 | 268,000 | ||
55 | 203,300 | 242,000 | 269,000 | ||
56 | 204,400 | 242,700 | 270,000 | ||
57 | 205,500 | 243,500 | 270,800 | ||
58 | 206,400 | 244,400 | 271,800 | ||
59 | 207,400 | 245,300 | 272,900 | ||
60 | 208,400 | 246,000 | 273,900 | ||
61 | 209,500 | 246,800 | 274,900 | ||
62 | 210,400 | 247,600 | 276,000 | ||
63 | 211,300 | 248,500 | 276,800 | ||
64 | 212,200 | 249,200 | 277,900 | ||
65 | 212,800 | 250,000 | 278,700 | ||
66 | 213,600 | 250,600 | 279,500 | ||
67 | 214,300 | 251,300 | 280,300 | ||
68 | 215,000 | 251,800 | 281,100 | ||
69 | 215,400 | 252,500 | 281,700 | ||
70 | 215,800 | 253,100 | 282,500 | ||
71 | 216,100 | 253,500 | 283,300 | ||
72 | 216,400 | 253,900 | 284,000 | ||
73 | 216,600 | 254,100 | 284,800 | ||
74 | 217,000 | 254,500 | 285,500 | ||
75 | 217,400 | 255,000 | 286,300 | ||
76 | 218,000 | 255,500 | 287,100 | ||
77 | 218,200 | 255,800 | 287,700 | ||
78 | 218,700 | 256,200 | 288,200 | ||
79 | 219,100 | 256,700 | 288,700 | ||
80 | 219,500 | 257,200 | 289,100 | ||
81 | 220,000 | 257,500 | 289,500 | ||
82 | 220,300 | 257,800 | 289,900 | ||
83 | 220,600 | 258,100 | 290,400 | ||
84 | 221,000 | 258,400 | 290,900 | ||
85 | 221,500 | 258,600 | 291,300 | ||
86 | 221,900 | 258,800 | 291,900 | ||
87 | 222,300 | 259,100 | 292,500 | ||
88 | 223,000 | 259,400 | 293,100 | ||
89 | 223,400 | 259,600 | 293,400 | ||
90 | 223,900 | 259,800 | 293,900 | ||
91 | 224,400 | 260,200 | 294,400 | ||
92 | 224,800 | 260,400 | 294,800 | ||
93 | 225,100 | 260,700 | 295,200 | ||
94 | 225,500 | 261,100 | 295,700 | ||
95 | 225,900 | 261,400 | 296,200 | ||
96 | 226,200 | 261,700 | 296,700 | ||
97 | 226,500 | 261,900 | 297,000 | ||
98 | 226,900 | 262,200 | 297,400 | ||
99 | 227,300 | 262,400 | 297,900 | ||
100 | 227,700 | 262,700 | 298,400 | ||
101 | 228,100 | 263,000 | 298,800 | ||
102 | 228,500 | 263,200 | 299,200 | ||
103 | 228,900 | 263,500 | 299,500 | ||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | ||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | ||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | ||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | ||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | ||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | ||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | ||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | ||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | ||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | ||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | ||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | ||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | ||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | ||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | ||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | ||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | ||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | ||
122 | 268,300 | 305,200 | |||
123 | 268,600 | 305,500 | |||
124 | 268,900 | 305,700 | |||
125 | 269,100 | 305,900 | |||
126 | 269,300 | 306,200 | |||
127 | 269,600 | 306,500 | |||
128 | 269,900 | 306,700 | |||
129 | 270,100 | 306,900 | |||
130 | 270,300 | 307,200 | |||
131 | 270,600 | 307,500 | |||
132 | 270,900 | 307,700 | |||
133 | 271,100 | 307,900 | |||
134 | 271,300 | ||||
135 | 271,600 | ||||
136 | 271,900 | ||||
137 | 272,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
193,600 | 204,700 | 223,200 |
別表第3(第3条関係)
(平18規則3・全改、平25規則13・一部改正)
級別職務分類基準表
職務の級 | 職務の名称 |
1 | 運転技能員、ボイラー技能員、電話交換技能員、理療技能員、調理技能員、看護助手、用務員の職務 |
2 | 相当な経験を必要とする運転技能員、ボイラー技能員、電話交換技能員、理療技能員、調理技能員、看護助手、用務員の職務 |
3 | 主任運転技能員、主任調理技能員、主任ボイラー技能員、主任用務員の職務相当の技能又は経験を必要とする運転技能員、ボイラー技能員、電話交換技能員、理療技能員、調理技能員、看護助手、用務員の職務 |
別表第4(第3条関係)
(平8規則11・全改、平18規則3・一部改正)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める |
0 | 6 | |||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | |
0 | 9 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
一 技能職員
(1) 電話交換手
(2) 自動車運転手
(3) 建設機械操作手及びボイラー技士等機器の運転及び操作等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの
(4) 上記(2)及び(3)に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
二 労務職員
(1) 調剤助手、レントゲン助手、検査助手、理療助手
(2) 調理員、用務員、看護助手
(3) 上記に掲げる者の業務に準ずる労務的業務に従事する者
2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
一 前項第1号の(2)に掲げる者
二 前項第1号の(3)に掲げる者
3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第5(第4条関係)
(平8規則11・全改、平18規則3・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 短大卒 | 1級25号給 |
高校卒 | 1級17号給 | |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 |
| 1級1号給から1級49号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第4の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 別表第4の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年三戸町規則第3号)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
3 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第6 昇格時号給対応表(第7条関係)
(平18規則3・全改、平25規則13・平27規則5・平28規則31・平30規則1・平31規則1・令2規則4・令5規則5・一部改正)
技能職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 21 |
31 | 1 | 22 |
32 | 1 | 22 |
33 | 1 | 23 |
34 | 1 | 23 |
35 | 1 | 24 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 34 |
47 | 11 | 35 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 41 |
55 | 19 | 42 |
56 | 20 | 42 |
57 | 21 | 43 |
58 | 22 | 43 |
59 | 23 | 44 |
60 | 24 | 44 |
61 | 25 | 45 |
62 | 26 | 46 |
63 | 27 | 47 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 50 |
67 | 31 | 51 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 53 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 54 |
74 | 38 | 54 |
75 | 39 | 55 |
76 | 40 | 55 |
77 | 41 | 55 |
78 | 42 | 56 |
79 | 43 | 56 |
80 | 44 | 56 |
81 | 45 | 57 |
82 | 45 | 57 |
83 | 46 | 58 |
84 | 46 | 58 |
85 | 47 | 59 |
86 | 47 | 59 |
87 | 48 | 60 |
88 | 48 | 60 |
89 | 49 | 61 |
90 | 49 | 61 |
91 | 50 | 61 |
92 | 50 | 62 |
93 | 51 | 62 |
94 | 51 | 62 |
95 | 52 | 63 |
96 | 52 | 63 |
97 | 53 | 63 |
98 | 53 | 64 |
99 | 54 | 64 |
100 | 54 | 64 |
101 | 55 | 65 |
102 | 55 | 65 |
103 | 56 | 65 |
104 | 56 | 65 |
105 | 56 | 65 |
106 | 56 | 66 |
107 | 56 | 66 |
108 | 57 | 66 |
109 | 57 | 66 |
110 | 57 | 66 |
111 | 57 | 67 |
112 | 57 | 67 |
113 | 58 | 67 |
114 | 58 | 67 |
115 | 58 | 67 |
116 | 58 | 68 |
117 | 58 | 68 |
118 | 59 | 68 |
119 | 59 | 68 |
120 | 59 | 68 |
121 | 59 | 68 |
122 |
| 69 |
123 |
| 69 |
124 |
| 69 |
125 |
| 69 |
126 |
| 69 |
127 |
| 69 |
128 |
| 70 |
129 |
| 70 |
130 |
| 70 |
131 |
| 70 |
132 |
| 70 |
133 |
| 70 |
134 |
| 71 |
135 |
| 71 |
136 |
| 71 |
137 |
| 71 |
別表第7 降格時号給対応表(第7条関係)
(平28規則31・追加、平30規則1・平31規則1・令2規則4・令5規則5・一部改正)
技能職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 25 |
18 | 54 | 26 |
19 | 55 | 27 |
20 | 56 | 28 |
21 | 57 | 30 |
22 | 58 | 32 |
23 | 59 | 34 |
24 | 60 | 36 |
25 | 61 | 37 |
26 | 62 | 38 |
27 | 63 | 39 |
28 | 64 | 40 |
29 | 65 | 41 |
30 | 66 | 42 |
31 | 67 | 43 |
32 | 68 | 44 |
33 | 69 | 45 |
34 | 70 | 46 |
35 | 71 | 47 |
36 | 72 | 48 |
37 | 73 | 49 |
38 | 74 | 50 |
39 | 75 | 51 |
40 | 76 | 52 |
41 | 77 | 54 |
42 | 78 | 56 |
43 | 79 | 58 |
44 | 80 | 60 |
45 | 82 | 61 |
46 | 84 | 62 |
47 | 86 | 63 |
48 | 88 | 64 |
49 | 90 | 65 |
50 | 92 | 66 |
51 | 94 | 67 |
52 | 96 | 68 |
53 | 98 | 71 |
54 | 100 | 74 |
55 | 102 | 77 |
56 | 107 | 80 |
57 | 112 | 82 |
58 | 117 | 84 |
59 | 121 | 86 |
60 | 121 | 88 |
61 | 121 | 91 |
62 | 121 | 94 |
63 | 121 | 97 |
64 | 121 | 100 |
65 | 121 | 105 |
66 | 121 | 110 |
67 | 121 | 115 |
68 | 121 | 121 |
69 | 121 | 127 |
70 | 121 | 133 |
71 | 121 | 137 |
72 | 121 | 137 |
73 | 121 | 137 |
74 | 121 | 137 |
75 | 121 | 137 |
76 | 121 | 137 |
77 | 121 | 137 |
78 | 121 | 137 |
79 | 121 | 137 |
80 | 121 | 137 |
81 | 121 | 137 |
82 | 121 | 137 |
83 | 121 | 137 |
84 | 121 | 137 |
85 | 121 | 137 |
86 | 121 | 137 |
87 | 121 | 137 |
88 | 121 | 137 |
89 | 121 | 137 |
90 | 121 | 137 |
91 | 121 | 137 |
92 | 121 | 137 |
93 | 121 | 137 |
94 | 121 | 137 |
95 | 121 | 137 |
96 | 121 | 137 |
97 | 121 | 137 |
98 | 121 | 137 |
99 | 121 | 137 |
100 | 121 | 137 |
101 | 121 | 137 |
102 | 121 | 137 |
103 | 121 | 137 |
104 | 121 | 137 |
105 | 121 | 137 |
106 | 121 | 137 |
107 | 121 | 137 |
108 | 121 | 137 |
109 | 121 | 137 |
110 | 121 | 137 |
111 | 121 | 137 |
112 | 121 | 137 |
113 | 121 | 137 |
114 | 121 | 137 |
115 | 121 | 137 |
116 | 121 | 137 |
117 | 121 | 137 |
118 | 121 | 137 |
119 | 121 | 137 |
120 | 121 | 137 |
121 | 121 | 137 |
122 | 121 | 137 |
123 | 121 | 137 |
124 | 121 | 137 |
125 | 121 | 137 |
126 | 121 | 137 |
127 | 121 | 137 |
128 | 121 | 137 |
129 | 121 | 137 |
130 | 121 | 137 |
131 | 121 | 137 |
132 | 121 | 137 |
133 | 121 | 137 |
134 | 121 | |
135 | 121 | |
136 | 121 | |
137 | 121 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。