○三戸町技能職員等の給与に関する規則

昭和五十一年十二月二十一日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十一年三戸町条例第三十一号)第一条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第一に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。

(職務の級)

第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第三の級別職務分類基準表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別職務分類基準表及び別表第四の級別資格基準表により決定する。

(昭六〇規則九・一部改正)

(初任給)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第五の初任給基準表により決定する。

(特殊勤務手当の種類等)

第五条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

 危険物取扱業務手当

 伝染病防疫作業手当

2 支給額及び支給方法については、三戸町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十八年三戸町条例第三号)の例による。

(平一八規則三・旧第六条繰上・一部改正)

(給与の額及び支給方法)

第六条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、一般職員の例による。この場合において、町長が定める職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に百分の五を乗じて得た額を加算した額とし、町長が定める職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に百分の五を乗じて得た額を加算した額とする。

(平八規則一一・全改、平一八規則三・旧第七条繰上)

(昇給、昇格等)

第七条 第二条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員(医療職給料表(一)の適用を受ける一般職員を除く。)の例による。この場合において、昇給については、その例によるものとされる三戸町職員の給与に関する条例第四条第七項同条第六項の規定の適用に係る五十六歳以上の年齢及び当該年齢に係る職員は五十七歳及び職員とし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第六に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、別表第七の降格時号給対応表によるものとする。

2 前項の規定の適用については、同項に掲げる年齢に達した日以後における最初の三月三十一日にそれぞれ当該年齢に達したものとする。

(平八規則一一・全改、平一六規則八・一部改正、平一八規則三・旧第八条繰上・一部改正、平二八規則三一・一部改正)

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第八条 臨時の職員及び非常勤の職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(平一三規則一二・一部改正、平一八規則三・旧第九条繰上、令二規則四・令五規則九・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日(以下「基準日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 基準日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和四十年三戸町規程第二号)の規定に基づいて支払われた給与は、この規則の規定による内払とみなす。

(読替現定)

3 別表第二に規定する技能職等給料表は、切替期間及び施行日から昭和五十二年三月三十一日までの当分の間、行政職給料表(二)と読み替えて用いるものとする。

4 附則第二項に規定する条例及び規程に基づいて、切替期間において決定された、初任給、職務の等級、昇給、昇格及び職名等は、この規則により決定されたものとする。

(適用の特例)

5 第八条の適用は、附則第一項の規定にかかわらず、施行日以後から適用するものとする。この場合において、施行日に在職する職員で、三戸町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和五十一年三戸町条例第三十一号)が適用される他の職員との権衡を著しく失う場合は、町長は予算の範囲内で当該職員の給料月額を調整することができる。

(施行事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令五規則九・追加)

8 前項に規定するもののほか、三戸町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年三戸町条例第十九号)による改正前の三戸町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年三戸町条例第十号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、三戸町職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

(令五規則九・追加)

(昭和五二年一二月二二日規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年一二月二六日規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年一二月二二日規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五五年三月二一日規則第四号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年一二月二四日規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五六年一二月二四日規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替日)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五八年一二月二六日規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替日)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職務の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五九年一二月二六日規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替日)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六〇年一二月二六日規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切換日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前二項の規定により切換日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切換日における号給(以下「新号給」という。)は、切換日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切換日以後における最初の改正後の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切換日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切換え等)

5 切換日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切換期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切換日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切換期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切換日前の異動者の号給等の調整)

7 切換日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切換日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切換日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

技能職等給料表

4等級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能職等給料表の1級となる職員以外の職員の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

附則別表第3(附則第3項関係)

技能職等給料表の1級となる職員の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和六一年一二月二五日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までにおいて、この規則による改正前の三戸町技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた給料又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六二年五月二五日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六二年一二月一七日規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められるものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六三年一二月二一日規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年一二月一九日規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められるものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年一二月二〇日規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(最高号給等の切替等)

3 平成二年四月一日(以下切替日という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職務の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成三年一二月二五日規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年一二月二四日規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年一二月二四日規則第三〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成五年度における期末手当の額の特例)

5 平成五年十二月に改正前の三戸町職員の給与に関する条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の三戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

6 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則(期末手当については、改正後の条例第十九条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年一二月二二日規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成六年度における期末手当の額の特例)

5 平成六年十二月に改正前の三戸町職員の給与に関する条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の三戸町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

6 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則(期末手当については、改正後の条例第十九条又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成七年一二月二六日規則第二六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年一二月二五日規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年一二月二六日規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

8 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成一〇年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二八日規則第二一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

8 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成一一年一二月二七日規則第一七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成十一年度における期末手当の額の特例)

7 平成十一年十二月に改正前の条例第十九条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十九条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成十一年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成十二年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

10 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成一三年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第二七号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年一一月二八日規則第一八号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月三〇日規則第二七号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において三戸町技能職員等の給与に関する規則(昭和五十一年三戸町規則第十五号)別表第二の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(三戸町技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十一年三戸町規則第十五号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

(平二一規則一五・追加、平二二規則二〇・平二三規則一五・平二七規則五・一部改正)

5 前項の規定による給料の額が三戸町技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年三戸町規則第五号)附則第三項及び第四項の規定による給料の額以上となる場合以外の場合には、前項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(平二七規則五・追加)

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

6 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、町長が定める。

(平二一規則一五・旧第四項繰下、平二七規則五・旧第五項繰下)

附則別表第1(附則第2項関係)

技能職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成一九年三月三〇日規則第七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月二八日規則第一五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二一年一一月二七日規則第一五号)

1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のものについては、三戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年三戸町条例第二十一号附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、三戸町技能職員等の給与に関する規則第六条の規定を適用する。

(平成二二年一一月二九日規則第二〇号)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(三戸町技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年三戸町規則第三号)附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、三戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年三戸町条例第十二号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、三戸町技能職員等の給与に関する規則第六条の規定を適用する。

職務の級

号給

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から六十四号給まで

(平成二三年一一月二八日規則第一五号)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(三戸町技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年三戸町規則第三号)附則第四項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、三戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年三戸町条例第十二号)附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員とみなして、三戸町技能職員等の給与に関する規則第六条の規定を適用する。

職務の級

号給

一級

一号給から百二十一号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十六号給まで

(平成二五年三月二八日規則第一三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一日規則第二〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(規則の適用)

2 改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二七年三月二六日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長が定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前二項の規定による給料の額が三戸町技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年三戸町規則第三号)附則第四項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(再任用職員の給料月額に関する特例)

6 再任用職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「202,400」とあるのは「212,900」と、「220,900」とあるのは「232,900」とする。

(施行事項)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二八年二月二九日規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の適用)

2 改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二十七年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十七年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の同日における号級については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二八年一二月二八日規則第三一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(三戸町技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年三戸町規則第五号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(再任用職員の給料月額に関する特例)

5 再任用職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「203,900」とあるのは「214,400」と、「222,400」とあるのは「234,400」とする。

(施行事項)

6 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成三〇年三月八日規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(三戸町技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年三戸町規則第五号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(再任用職員の給料月額に関する特例)

5 再任用職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「204,300」とあるのは「214,800」と、「222,800」とあるのは「234,800」とする。

(施行事項)

6 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成三一年三月一一日規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三十年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(三戸町技能職員等の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十七年三戸町規則第五号。以下「平成二十七年改正規則」という。)附則第三項及び第四項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成二十七年改正規則附則第三項及び第四項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(再任用職員の給料月額に関する特例)

5 再任用職員の別表第二の規定の適用については、当分の間、「204,700」とあるのは「215,200」と、「223,200」とあるのは「235,200」とする。

(施行事項)

6 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和二年三月二六日規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和五年三月一〇日規則第五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の三戸町技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和五年三月三〇日規則第九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(三戸町技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三戸町技能職員等の給与に関する規則第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される三戸町技能職員等の給与に関する規則第二条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 三戸町技能職員等の給与に関する規則第四条及び第七条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第一(第一条関係)

(昭六二規則七・全改、平一〇規則六・平一九規則七・一部改正)

一 主任運転技能員、運転技能員

二 主任ボイラー技能員、ボイラー技能員

三 電話交換技能員

四 調剤技能員、放射線技能員、検査技能員、理療技能員

五 主任調理技能員、調理技能員、用務員、臨床工学助手、臨床検査助手、理学療法助手、看護助手

別表第2(第2条関係)

(令5規則5・全改、令5規則9・一部改正)

技能職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

別表第3(第3条関係)

(平18規則3・全改、平25規則13・一部改正)

級別職務分類基準表

職務の級

職務の名称

1

運転技能員、ボイラー技能員、電話交換技能員、理療技能員、調理技能員、看護助手、用務員の職務

2

相当な経験を必要とする運転技能員、ボイラー技能員、電話交換技能員、理療技能員、調理技能員、看護助手、用務員の職務

3

主任運転技能員、主任調理技能員、主任ボイラー技能員、主任用務員の職務相当の技能又は経験を必要とする運転技能員、ボイラー技能員、電話交換技能員、理療技能員、調理技能員、看護助手、用務員の職務

別表第4(第3条関係)

(平8規則11・全改、平18規則3・一部改正)

級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 電話交換手

(2) 自動車運転手

(3) 建設機械操作手及びボイラー技士等機器の運転及び操作等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(4) 上記(2)及び(3)に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員

(1) 調剤助手、レントゲン助手、検査助手、理療助手

(2) 調理員、用務員、看護助手

(3) 上記に掲げる者の業務に準ずる労務的業務に従事する者

2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

一 前項第1号の(2)に掲げる者

二 前項第1号の(3)に掲げる者

3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第5(第4条関係)

(平8規則11・全改、平18規則3・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

短大卒

1級25号給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級49号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第4の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第4の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年三戸町規則第3号)第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第6 昇格時号給対応表(第7条関係)

(平18規則3・全改、平25規則13・平27規則5・平28規則31・平30規則1・平31規則1・令2規則4・令5規則5・一部改正)

技能職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

41

55

19

42

56

20

42

57

21

43

58

22

43

59

23

44

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

53

72

36

54

73

37

54

74

38

54

75

39

55

76

40

55

77

41

55

78

42

56

79

43

56

80

44

56

81

45

57

82

45

57

83

46

58

84

46

58

85

47

59

86

47

59

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

56

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

57

67

112

57

67

113

58

67

114

58

67

115

58

67

116

58

68

117

58

68

118

59

68

119

59

68

120

59

68

121

59

68

122

 

69

123

 

69

124

 

69

125

 

69

126

 

69

127

 

69

128

 

70

129

 

70

130

 

70

131

 

70

132

 

70

133

 

70

134

 

71

135

 

71

136

 

71

137

 

71

別表第7 降格時号給対応表(第7条関係)

(平28規則31・追加、平30規則1・平31規則1・令2規則4・令5規則5・一部改正)

技能職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

54

42

78

56

43

79

58

44

80

60

45

82

61

46

84

62

47

86

63

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

71

54

100

74

55

102

77

56

107

80

57

112

82

58

117

84

59

121

86

60

121

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

121


備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

三戸町技能職員等の給与に関する規則

昭和51年12月21日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和51年12月21日 規則第15号
昭和52年12月22日 規則第10号
昭和53年12月26日 規則第13号
昭和54年12月22日 規則第6号
昭和55年3月21日 規則第4号
昭和55年12月24日 規則第15号
昭和56年12月24日 規則第8号
昭和58年12月26日 規則第11号
昭和59年12月26日 規則第9号
昭和60年12月26日 規則第9号
昭和61年12月25日 規則第12号
昭和62年5月25日 規則第7号
昭和62年12月17日 規則第12号
昭和63年12月21日 規則第7号
平成元年12月19日 規則第7号
平成2年12月20日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第16号
平成4年12月24日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第7号
平成5年12月24日 規則第30号
平成6年12月22日 規則第22号
平成7年12月26日 規則第26号
平成8年12月25日 規則第11号
平成9年12月26日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第6号
平成10年12月28日 規則第21号
平成11年12月27日 規則第17号
平成13年3月31日 規則第12号
平成14年12月18日 規則第27号
平成15年11月28日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年11月30日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年11月28日 規則第15号
平成21年11月27日 規則第15号
平成22年11月29日 規則第20号
平成23年11月28日 規則第15号
平成25年3月28日 規則第13号
平成26年12月1日 規則第20号
平成27年3月26日 規則第5号
平成28年2月29日 規則第1号
平成28年12月28日 規則第31号
平成30年3月8日 規則第1号
平成31年3月11日 規則第1号
令和2年3月26日 規則第4号
令和5年3月10日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第9号