○三戸町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成十八年三月二十八日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第三項、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第十二条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(令二条例二〇・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 診療手当

 製剤手当

 放射線取扱手当

 衛生検査手当

 危険物取扱業務手当

 感染症等防疫作業手当

 夜間看護等手当

 診療待機手当

 死体処置手当

 人工透析取扱手当

(令二条例二〇・一部改正)

(診療手当)

第三条 診療手当は、病院等において医師として医療に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、予算の範囲内で、町長が別に規則で定める。

(製剤手当)

第四条 製剤手当は、病院に勤務する薬剤師が製剤の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その業務に従事した日一日につき百円とする。

(放射線取扱手当)

第五条 放射線取扱手当は、病院に勤務する職員がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その業務に従事した日一日につき百円とする。

(衛生検査手当)

第六条 衛生検査手当は、病院に勤務する臨床検査技師が、寄生虫若しくは寄生虫卵又は結核菌その他の病原体の検索又は調査等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その業務に従事した日一日につき百円とする。

(危険物取扱業務手当)

第七条 危険物取扱業務手当は、危険物取扱主任者の資格を有する職員が危険物取扱業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その業務に従事した日一日につき百円とする。

(感染症等防疫作業手当)

第八条 感染症等防疫作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

 感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者の救護又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

 家畜伝染病防疫に従事する職員が、家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病菌を有する家畜又は家畜伝染病の病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、その作業に従事した日一日につき百円とする。

(令二条例二〇・一部改正)

(夜間看護等手当)

第九条 夜間看護等手当は、病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、次の各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)において行われる看護等の業務

 正規の勤務時間以外の時間において、特別な事情の下で行われる救急医療等の業務

2 前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円

 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

(1) 深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円

(2) 深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円

(3) 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円

 前項第二号の業務 五百円

(診療待機手当)

第十条 診療待機手当は、病院に勤務する職員が、退庁後緊急を要する診療の業務に従事するため、自宅又はこれに準ずる場所に待機することを命ぜられたときに支給する。

2 前項の手当の額は、その待機一回につき、五千円を超えない金額の範囲内で町長が別に定める。

(死体処置手当)

第十一条 死体処置手当は、病院に勤務する職員が死体処置の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、一体につき五百円とする。

(人工透析取扱手当)

第十二条 人工透析取扱手当は、病院に勤務する看護師、准看護師及び臨床工学技士が、人工透析の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その業務に従事した日一日につき百円とする。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十八年四月一日前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお、従前の例による。

(三戸町職員の給与に関する条例の一部改正)

3 三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三戸町職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

4 三戸町職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年三戸町条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三戸町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

5 三戸町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年三戸町条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(感染症等防疫作業手当)

6 第八条第一項第一号に規定する職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)第一条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)から人の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る同号に規定する作業に従事した場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「百円」とあるのは、「四千円以内の額」とする。

(令二条例二〇・追加)

7 職員が新型コロナウイルス感染症から人の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事したときは、当該作業に従事した日一日につき四千円以内の額の感染症等防疫作業手当を支給する。

(令二条例二〇・追加)

(令和二年九月一一日条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和二年二月一日から適用する。

2 改正後の三戸町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三戸町職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいて支給された伝染病防疫作業手当及びこれを基礎とする給与は、改正後の条例の規定による感染症等防疫作業手当及びこれを基礎とする給与の内払とみなす。

三戸町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月28日 条例第3号

(令和2年9月11日施行)