○三戸町職員の修学部分休業に関する条例
平成十七年六月十六日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の二第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認等)
第二条 修学部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、五分を単位として行うものとする。
2 法第二十六条の二第一項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等専門学校及び大学
二 学校教育法第百二十四条の規定による専修学校
三 学校教育法第百三十四条の規定による各種学校
3 法第二十六条の二第一項の条例で定める期間は、二年を超えない範囲内で任命権者が適当と認める期間とする。
(平二〇条例四・平二二条例三・平二六条例一・一部改正)
(給与の減額)
第三条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第十三条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額並びにこれに対する管理職手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
2 修学部分休業をしている職員に対する三戸町職員の給与に関する条例第十一条第二項の規定の適用については、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法第二十六条の二第一項に規定する修学部分休業をしている職員」とする。
(平一八条例三・令四条例一八・一部改正)
(承認の取消し)
第四条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
一 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
二 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
三 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の三戸町乳幼児医療費給付条例及び第二条の規定による改正後の三戸町職員の修学部分休業に関する条例の規定は、平成十九年十二月二十六日から適用する。
附則(平成二二年三月一九日条例第三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日条例第一号)抄
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二一日条例第一八号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。