○三戸町職員の高齢者部分休業に関する条例
平成十七年六月十六日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認等)
第二条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、五分を単位として行うものとする。
2 法第二十六条の三第一項の条例で定める年齢は、五十五歳とする。
(平二二条例三・平二六条例一・一部改正)
(給与の減額)
第三条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第十三条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額並びにこれに対する管理職手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
2 高齢者部分休業をしている職員に対する三戸町職員の給与に関する条例第十一条第二項の規定の適用については、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業をしている職員」とする。
(平一八条例三・令四条例一八・一部改正)
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第四条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第五条 任命権者は、既に高齢者部分休業を実施している職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一九日条例第三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日条例第一号)抄
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二一日条例第一八号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。