○三戸町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和五十一年十二月二十一日
条例第三十一号
(目的)
第一条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定により準用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第二条 単純労務者の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(平一八条例四・一部改正)
(給与の基準)
第三条 単純労務者の給与の基準は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。
(臨時的に任用された単純労務者の給与)
第四条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(令元条例一六・全改)
(会計年度任用職員の給与)
第五条 会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。)である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。
(令元条例一六・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 昭和五十一年四月一日から三戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年三戸町条例第三十二号)の施行日までの間に三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)の規定に基づいて、単純な労務に雇用される職員に対して支給された給与は、この条例の規定により支給されたものとする。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成一三年三月二一日条例第二号)抄
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月一七日条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。