戸籍届出・戸籍関係証明書

出生届

子どもが生まれた日を含めて14日以内。

【届け出に必要なもの】

1.出生届書

2.母子健康手帳

その他必要な手続き

出生後、三戸町へ住所登録するお子さんにつきましては、子育て支援関係で下記のお手続きがございます。

必要なものについてや詳しい内容については、リンク先をご覧ください。

そのほか、絵本プレゼント事業母子保健事業のご案内もいたします。

死亡届

死亡の事実を知った日を含めて7日以内。

【届け出に必要なもの】

1.死亡届書

※届出の前に、火葬のご予約をお願いします。

婚姻届

届け出が受理された日から効力が発生します。

【届け出に必要なもの】

1.婚姻届

2.未成年の場合は父母の同意書

※婚姻によって新しい住所地に異動する場合、住所異動の手続きが必要です。

 

 

三戸町オリジナル婚姻届はこちらからダウンロードできます。

※婚姻届はA3サイズで届け出になりますので、印刷する際はご注意ください。

三戸町オリジナル婚姻届(PDFファイル:488.9KB)

離婚届

届け出が受理された日から効力が発生します。

夫婦の話し合いによる「協議離婚」と裁判上の手続きによる「調停、審判、裁判」とがあります。

※裁判離婚の場合は、裁判の確定または調停の成立した日を含む10日以内。

未成年の子がいる場合は、必ず親権者を指定しなくてはなりません。

【届け出に必要なもの】

1.離婚届

2.裁判離婚の場合は以下の書類

・調停離婚のときは、調停調書の謄本

・判決離婚のときは、判決の謄本と確定証明書

・審判離婚のときは、審判所の謄本と確定証明書

離婚後の氏について

婚姻によって氏を改めた方は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすることで、引き続き婚姻中の氏を称することができます。

転籍届

本籍の場所を移すときに届け出ます。

【届け出に必要なもの】

1.届書1通

その他の届出

入籍届、養子縁組届、分籍届など。手続きが複雑な場合がありますので、窓口へお越しください。

※休日、祝日、夜間の届け出は、三戸町役場職員出入口の宿直室でお預かりします。

※斗川、猿辺支所での届け書の受付はしていません。

【戸籍関係書類を請求できる方】

本人、または配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)もしくは直系卑属(子や孫等)の方。

ただし、身分証明書は本人のみ、届出受理証明は届出人のみ(届出人以外の方が請求する場合は、本人からの委任状が必要です)。

※上記以外の方が請求する場合は、正当な理由と関係書類が必要です。詳しくは関係書類をお持ちの上、直接窓口でお尋ねください。

証明書と発行手数料

戸籍全部事項証明
(戸籍謄本・こせきとうほん)

現在の戸籍に記録されている方全員の全部の事項を証明したもの。

1通 450円

戸籍個人事項証明
(戸籍抄本・こせきしょうほん)

現在の戸籍に記録されている一部の方を抜き出して証明したもの。

1通 450円

除籍全部事項証明書
(除籍謄本)

戸籍に記載されているすべての方が婚姻、死亡等によって除かれたもの。
※配偶者が生存している場合、除籍にはなりません。

1通 750円

除籍個人事項証明書
(除籍抄本)

戸籍に記載されている方のうち、必要とする一部の方を抜き出して証明したもの。

1通 750円

改製原戸籍謄本

戸籍事務がコンピュータ化される前の縦書きの謄本のこと。

1通 750円

戸籍の附票

戸籍が置かれている期間の住所の履歴が記載されているもの。

1通 300円

身分証明書

破産の通知の有無、禁治産、準禁治産、成年被後見の通知の有無を証明します。本籍地の市町村長が交付します。
※ご本人以外の方が請求する場合は、親族であっても委任状が必要です。

1通 300円

【郵送請求の方法】

1.申請書

2.顔写真付きの身分証明書のコピー(マイナンバーカード、運転免許証など)

※身分証に記載された住所地にしか返送できません。職場等にも返送できませんのでご了承ください。

3.郵便小為替

4.返信用封筒(切手を貼ってください。不足分は受取人払いとします)

※相続等で戸籍をさかのぼって請求される場合は大きめの封筒を用意してください。

5.現在、三戸町以外に本籍のある方は、請求する戸籍に記載された方との続き柄がわかる戸籍謄本等のコピーを同封してください。

6.委任状(代理人の方が請求される場合のみ)

戸籍に関するよくある問合せ

Q:戸籍とは何ですか?

A:個人の出生や婚姻、離婚、死亡等の事実を記録して、夫婦や親子関係を公証します。戸籍が置かれている場所を本籍地といいます。

 

Q:自分の本籍がわかりません。

A:住民票に記載させることができます。住所登録している市区町村で住民票を取ってください。個人情報保護のため、電話やファックス、メールではお答えはできません。

 

Q:戸籍の筆頭者とは何ですか?

A:戸籍の最初に氏名が記載されている方のことです。お亡くなりになっていても変わりません。婚姻されている場合は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に氏が変わっていない方)が筆頭者になります。筆頭者は本籍とともにその戸籍を特定する役割をもっています。また、離婚や分籍により新しい戸籍を作る場合は、元の戸籍から抜けた方が筆頭者となります。

 

Q:戸籍謄本と抄本の違いは何ですか?

A:「謄本」には、戸籍に記載された方全員が、「抄本」は戸籍に記載された方のうち指定された一部の方を抜き出して証明したものです。

 

Q:戸籍の附票とは何ですか?

A:現在の戸籍が作られてからの住所の移り変わりが記載されたものです。住民票とは違い、本籍のある役所に請求します。婚姻や転籍等で新しく戸籍を作った場合は、その時点からの住所の記載になります。また、三戸町では平成24年3月24日に戸籍事務のコンピュータ化したことに伴い、戸籍の附票を一斉改製しました。そのため三戸町での戸籍の附票の写しには、平成24年3月24日時点からの住所の履歴が記載されています。改製前の戸籍の附票は保存期間が5年のため廃棄しています。必要があれば、廃棄済証明書(1通300円)を交付いたします。戸籍の附票は、不動産の登記や自動車の名義変更・廃車など当時の住所と現在の住所の履歴を繋げる必要があるときに使用されます。

 

Q:死亡した母が現在の戸籍に載っていないのはなぜですか?

A:三戸町では平成24年3月24日に戸籍のコンピュータ化に伴って戸籍を改製しました。それ以前に死亡や婚姻によって除籍になった方は記載されていません。記載されていない方の証明が必要な場合は、改製前の「改製原戸籍」(かいせいはらこせき)を請求してください。

 

Q:婚姻届や離婚届などの届書はどこでもらえますか?

A:最寄りの役所の戸籍担当部署にあります。

 

Q:届書を提出した日に新しい戸籍謄本が取れますか?

A:戸籍の編製、記載には1週間程度かかりますので、その日に取ることはできません。本籍地以外の市区町村で戸籍の届出をした場合、届出地の市区町村から本籍地へ届出書が送付され、その後戸籍が作られるため、さらに日数がかかります。

 

Q:郵送請求には何日かかりますか?

A:原則的には、郵送請求の書類が届いた日、またはその翌日に返送します。ただし、書類不備のため時間がかかることもありますので、日数に余裕をもって請求してください。また、普通郵便ですと土日祝日は郵送されませんので、お急ぎの方は、速達郵便やレターパックを返信用封筒として同封してください。

 

Q:戸籍に有効期限はありますか?

A:有効期限は提出先が決めていますので、提出先にご確認ください。

 

Q:休日や夜間に届出することはできますか?

A:休日や夜間の届出は、庁舎地下1階の宿直室でいったんお預かりし、後日職員が内容を確認し、不備がなければ「届書をお預かりした日付で受理をする」という取扱いになります。そのため、婚姻届、離婚届についてはあらかじめ平日に届書の内容を窓口で確認されることをお勧めします。

 

Q:提出した婚姻届(離婚届)を取り下げたいのですが。

A:一度受理した届書はお返しできません。自分の意志によらず出された婚姻届(離婚届)を解消するには、家庭裁判所で婚姻(離婚)無効の裁判をしていただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年03月13日