公益通報
公益通報者保護法について
公益通報者保護法は、労働者等が、公益のために事業者の法令違反行為を通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう制限し、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
公益通報とは
自分の勤務先で、法令違反が行われている(行われようとしている)ことを不正な目的でなく、事実を通報先に通報することです。
通報先は次の3つです。
1 自分の勤務先に設置された窓口への内部通報
2 処分等の権限を有する行政機関への外部通報
3 報道機関、消費者団体等への第三者通報
行政機関への通報について
通報内容が真実であると証明できる資料の提出と実名での通報が原則となります。
三戸町では、「三戸町における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」に基づき、適切な処理、通報者の保護を図ります。
通報窓口等は、外部公益通報のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 庶務班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1115 ファクス:0179-20-1102
更新日:2026年09月28日









