外部公益通報

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになっています。
 このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護及び消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日「公益通報者保護法」が施行されました。
 公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。

 また、消費者庁では、法解釈や通報先の相談などを受付する、公益通報者保護制度相談ダイヤルも設置しています。

 町では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「三戸町における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」を制定し、外部公益通報の相談及び通報窓口を設置しております。

外部公益通報とは

 事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

1 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、役員(会計監査人を除きます)、退職者(退職後1年以内))及び当該事業者と契約関係にある事業者の労働者であること。

2 不正の目的でないこと。

3 通報対象事実(一定の法令違反行為)が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること。

4 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。

5 三戸町が通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有するものであること。(町に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。)

一定の法令違反行為とは

 ⼀定の法令違反⾏為とは、公益通報者保護法及び国⺠の⽣命、⾝体、財産その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法や政令で定められた法律(対象となる法律)に違反する犯罪⾏為若しくは過料対象⾏為、⼜は最終的に刑罰若しくは過料につながる⾏為をいいます。

受付相談窓口

 三戸町に対してなされる外部公益通報の受付相談窓口を、総務課庶務班に設置しています。

 また、公益通報者保護法第2条第3項に定める通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する部署においても受け付けます。

通報方法

書面、ファクス、電子メール等により受け付けます。なお、匿名による通報は、本人確認及び事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合があります。

・Eメール shomu@town.sannohe.lg.jp

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1115 ファクス:0179-20-1102

更新日:2026年09月08日