下水道使用料の収納事務委託について

下水道使用料の収納事務を委託しています

   町では、下水道使用料の収納事務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項の規定に基づき、以下のとおり公表します。

令和5年度 下水道使用料等収納事務委託

1.委託を受けた者の名称及び所在地

名   称:北奥羽広域水道総合サービス株式会社

所在地:青森県八戸市北白山台二丁目6番1号

 

2.収納事務を委託した歳入

下水道使用料

 

3.委託した期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日

地方自治法施行令(抜粋)

 (歳入の徴収又は収納の委託)

第百五十八条   次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

   一   使用料

   二   手数料

   三   賃貸料

   四   物品売払代金

   五   寄附金

   六   貸付金の元利償還金

2    前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

3    第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

4    第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 上下水道班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1154 ファクス:0179-20-1112

更新日:2023年07月31日