下水道事業負担金について

下水道事業負担金とは

下水道は、不特定多数の人が利用できる道路や公園と違い下水道が整備され、供用開始された地域の人達だけが利用することができます。

このため、下水道施設建設費用をすべて税金等で賄うことは、下水道が利用できない人達の税金も含まれることになり、不公平が生じることになります。

そこで、下水道が利用できるようになった区域の方々に、建設費の一部を負担いただき、公平を図ろうとするものであります。

下水道事業負担金の賦課

下水道事業負担金は、下水道の使用とは関係なく、供用開始区域内の受益地に1回限り賦課されます。

※受益地とは、公簿上の地目が「宅地」及び公共マスを設置した農地等の土地です。(現状の利用形態を問わず、更地・駐車場といった建物がない土地も含みます)

したがって、賦課時点では駐車場、畑として利用されていて、下水道を必要としない土地であっても、将来、住宅等建築の可能性がある土地として、対象とさせていただいております。

負担金の算出方法

・下水道事業負担金額=宅地面積m2×390円

・賦課上限 1,000m2(法人を除く)

一つの土地に対しての賦課は1度限りであり、賦課額を5年に分割し、それを4期に分けて納めていただいております。

計算例

所有地が100坪(約330m2)の場合

330m2×390円=128,700円

賦課額 128,700円

5年で分割するので、128,800円÷5年=25,740円

1年を4期に分けるので25,740円÷4期=6,435円

※これは計算方法の例であり、実際には、各納期での金額は100円単位となり、100円未満の端数は初年度第1期分に合算されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 上下水道班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1154 ファクス:0179-20-1112

更新日:2019年02月21日