転入・転出

転入・転出

【町外から転入するとき】

他市区町村から三戸町へ引っ越しするときは、新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出てください。

  • 住民異動届(窓口にあります)
  • 本人確認書類
  • 以前の住所地の役所が交付した「転出証明書」 ※ただし、以前の住所地でマイナンバーカードを利用して転出手続きをした方には発行されません。
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※新しい住所を記載します。
  • 代理の方が手続きする際は、委任状が必要です。

※郵送での手続きはできません。

【町外へ転出するとき】

三戸町から他市区町村へ引っ越しするときは、引っ越しする前に届け出てください。引っ越し先の転入手続きで必要となる「転出証明書」を交付します。

  • 住民異動届(窓口にあります)
  • 本人確認書類
  • 代理の方が手続きする際は、委任状が必要です。

転出届を出さないまま引っ越ししてしまったら

郵送での転出手続きができます。

  • 本人確認書類の写し (マイナンバーカード、運転免許証、これらが提示できないときは、住所、氏名等が記載されている健康保険証、年金手帳等)
  • 返信用封筒 (封筒に、届出された方の新しい住所と氏名を書いて、切手を貼ってください。アパート等の場合には部屋番号まで正確に書いてください。)
  • 郵送先:〒039‐0198 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43番地  住民福祉課 戸籍班

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2023年10月31日