転入・転出
転入・転出
【町外から転入するとき】
他市区町村から三戸町へ引っ越しするときは、新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出てください。
- 住民異動届(窓口にあります)
- 本人確認書類
- 以前の住所地の役所が交付した「転出証明書」 ※ただし、以前の住所地でマイナンバーカード、住基カードを利用して転出手続きをした方には発行されません。
- マイナンバーカード・住基カード(お持ちの方のみ)※新しい住所を記載します。
- 代理の方が手続きする際は、委任状が必要です。
※郵送での手続きはできません。
【町外へ転出するとき】
三戸町から他市区町村へ引っ越しするときは、引っ越しする前に届け出てください。引っ越し先の転入手続きで必要となる「転出証明書」を交付します。
- 住民異動届(窓口にあります)
- 本人確認書類
- 代理の方が手続きする際は、委任状が必要です。
転出届を出さないまま引っ越ししてしまったら
郵送での転出手続きができます。
- 本人確認書類の写し (免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード、これらが提示できないときは、住所、氏名等が記載されている健康保険証、年金手帳等)
- 返信用封筒 (封筒に、届出された方の新しい住所と氏名を書いて、82円切手を貼ってください。アパート等の場合には部屋番号まで正確に書いてください。)
- 郵送先:〒039‐0198 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43番地 住民福祉課 戸籍班
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 戸籍班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2021年04月13日