建設工事請負契約について
令和6年10月1日から、契約手続の電子化や災害復旧工事中の不可抗力による損害への対応、資金繰り対策として前払金の使途拡大等を行うため建設工事請負契約書等を改正します。
改正の概要(令和6年10月1日改正)
(建設発生土の搬出先の明確化)
危険な盛土等の発生を防止するため、建設発生土の搬出先の明確化が求められていることから、契約書へ明記することとします。(契約書関係)
(契約手続の電子化)
契約の保証として損害保険会社と履行保証保険契約を締結した場合や保証事業会社と前払金の保証契約を締結した場合に、町が認める場合は電磁的方法により当該保険証券(保証証書)を寄託したものとみなすこととします。(電子保証の開始)(第4条(A)、第34条、第35条関係)
(不可抗力による損害)
工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物等に損害が生じたときは、発注者が損害代金の1/100を超える額を負担するとしているところを、災害復旧工事中の損害は、発注者が損害合計額を負担することとします。(第29条関係)
(遅延利息)
遅延利息の率を、政府の告示による率の改正への対応のため、「年2.5パーセント」から、根拠規定としている「政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率」に変更します。(第34条、第41条、第51条関係)
(契約解除要件の拡大)
公共工事における更なる暴力団排除の徹底のため、発注者が契約解除できる要件を拡大することとします。(第44条の3関係)
(情報通信の技術を利用する方法)
書面により行わなければならないとされている規定について、情報通信技術を利用することも可能とします。(第57条関係)
(前払金の使途拡大の特例)
国の公共工事の前払金の使用使途拡大の特例にならい、三戸町においても特例措置を設けます。詳しくは、「使途の範囲の拡大について」をご覧ください。
契約書の作成
三戸町と工事請負契約を締結する契約者は契約書等を作成し、期限までに提出をお願いします。
1.提出期限
落札決定の日から7日以内(土、日、祝日を含む)
2.契約日
契約書提出日
3.工期
契約日の翌日から指定の工事期限まで
4.作成方法
指定様式を用いて2部作成(次の順に綴じてください。)
(1) 工事請負契約書(鑑)
(2) 契約書鑑別紙(建設リサイクル法関連対象の場合のみ)
(3) 工事請負契約約款(両面印刷)
(4) 仲裁合意書(両面印刷)
5.指定様式
令和6年9月30日以前契約分・・・契約担当者から配布します。
令和6年10月1日以降契約分・・・建設工事請負契約書関係様式(令和6年10月1日以降契約工事)(圧縮ファイル:561.8KB)
6.中間前払金制度
契約金額が500万円以上で、前払金の支払いを受けようとする工事の場合は、契約締結時に「中間前払金と部分払いの選択に係る届出書」を提出してください。
中間前払金制度や提出様式については、「中間前払金制度のお知らせ」をご確認ください。
契約保証
契約保証金は契約金額の100分の5(500万円を超える工事は10分の1)以上の契約保証金の納付が必要ですので、次の方法で納付(提出)してください。
1.提出時期
契約日当日以前
2.納付(提出)方法
(1)現金
(2)国債または地方債
(3)有価証券等(政府の保証のある債権、金融機関が振り出した小切手)
(4)銀行等の保証
(5)保証事業会社の保証
※現金納付の場合は、納付書をお渡ししますので予め契約担当者にお申し出ください。
※電子保証の利用可否は契約担当者へご確認ください。
3.保証期間
契約日の翌日から工期の末日まで
4.免除申請
保証金の免除を希望する場合は、「契約保証免除申請書」に次のいずれかの書類を添えて提出してください。
(1)保険会社との履行保証保険契約(保険証券)
(2)過去2ヵ年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって契約し、すべてを誠実に履行したこと(契約相手方の証明)
(3)保険会社との工事履行保証契約(履行ボンド)
前払金
使途の範囲の拡大について
建設事業者の資金繰り対策として、国の使途拡大の特例措置と同様に前払金の使途の範囲を拡大いたします。
1.特例措置の内容
特例措置では、これまで前払金を充当できるとした経費に加え、次の経費にも充当できることとしました。
現場管理費(労働者災害補償保険料含む。)及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)
ただし、特例措置で充当できることする経費は、前払金額の100分の25を上限とし、中間前払金は除くものとします。
2.適用対象となる契約
平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるもの。
3.具体的な取扱い
令和6年10月1日以降に新たに契約するものは、特例措置の内容を特記事項として契約書に追加して、契約を締結します。
なお、この特例措置は建設工事請負契約にのみ適用され、委託業務等その他の契約には適用されません。
また、特例措置の適用を受けるためには、契約書で定められている必要があるので、契約の際には契約書をご確認ください。
電子保証の開始
令和6年10月1日以降に契約する工事で町が認めたものについては電子保証を利用できます。
電子保証サービスの利用方法等については、保証事業会社へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1115 ファクス:0179-20-1102
更新日:2024年09月25日