屋外広告物等の許可申請について

屋外広告物等の許可申請について(建設課)

はじめに

屋外広告物にはり紙やはり札のような簡単なものから、広告塔、ネオンサインのようなものまで様々な 種類があります。これらは、私たちに様々な情報を与え、街に活気を与えることもありますが、管理が適正に行われないと自然の景観が損なわれたり、倒壊して人に危害を与えることがあります。

そこで、「良好な景観の形成又は風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」を目的として、屋外広告物法及び青森県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に必要な規制を行っています。

申請等の手続きは、広告物を提出している区域を管轄する市町村担当課に申請を行うことになります。

屋外広告とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、はり紙、広告塔などで、広告内容が営利目的以外でも屋外広告に該当します。

禁止地域及び許可地域等について

概要版になりますので、区域の詳細は三戸町役場建設課までお問い合わせください。

屋外広告物許可に関する各様式

1.広告物を表示し、または広告物を掲示する物件を設置する場合

2.許可を受けた広告物又は掲出する物件を変更し、または改造する場合

3.許可を受けた者が、新たに広告物等の管理者を置いた場合

4.許可を受けた者(表示者)または広告物等の管理者が、氏名もしくは名称または住所を変更した場合

5.許可を受けた広告物または広告物を掲出する物件が、風雨や盗難等自らの意志で除却する以外により滅失した場合

6.許可を受けた者(表示者)または広告物等の管理者が他の者と変わった場合

7.許可を受けた広告物または広告物を掲出する物件を除却した場合

必要添付書類

  • 許可申請書(押印必要なし)
  • 表示場所を示す図面
  • 形状、寸法、構造等に関する仕様書及び図面(手書きで可、ただし寸法を表示)
  • 他人の土地、建物を使用する場合はその承諾書
  • 青森県屋外広告業登録通知書の写し
  • 他の法令による許可(道路占用など)や確認(建築確認)を要する場合は、それを証する書面(写しで可)

申請には2部必要となります。

参考資料

その他

屋外広告物の詳細な内容は下記リンクをご覧下さい。

また、平成26年度より青森県屋外広告物条例等が一部改正されております。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1154 ファクス:0179-20-1112

更新日:2018年06月01日