○三戸町暫定再任用制度事務取扱要綱

令和五年三月三十日

要綱第二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用職員の任用形態及び勤務時間)

第二条 暫定再任用職員の任用形態は、改正法附則第四条第一項若しくは第二項に規定する常時勤務を要する職又は改正法附則第六条第一項若しくは第二項に規定する短時間勤務の職とし、勤務時間は、次の各号に定めるものとする。

 常時勤務を要する職員 一週間当たり三十八時間四十五分とする。

 短時間勤務職員 一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(暫定再任用の申出等)

第三条 暫定再任用を希望する者は、町長に暫定再任用申出書(様式第一号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申出を受けた場合、暫定再任用候補者名簿(様式第二号)に登録するものとする。

3 町長は、暫定再任用の可否について暫定再任用決定通知書(様式第三号)又は暫定再任用不採用決定通知書(様式第四号)により通知するものとする。

(暫定再任用の方法)

第四条 暫定再任用の方法は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。

 定年退職前の勤務成績が良好である者

 暫定再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者

 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者

(暫定再任用期間及び任期の更新)

第五条 暫定再任用の期間については、一年を超えない範囲において任用する。ただし、暫定再任用の任期の更新を希望する者は、町長に暫定再任用任期更新申出書(様式第五号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、任期の更新の可否について決定し、暫定再任用任期更新決定通知書(様式第六号)又は暫定再任用任期更新不採用決定通知書(様式第七号)により当該届出者に通知するものとする。

(暫定再任用の辞退の手続)

第六条 暫定再任用候補者又は暫定再任用の任期の更新が決定した者で、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合は、暫定再任用等辞退届(様式第八号)を提出するものとする。

(任期の末日)

第七条 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢六十五歳に達する日以後における最初の三月三十一日以前とする。

(退職)

第八条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を提出しなければならない。

(週休日)

第九条 暫定再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。

 常時勤務を要する職員 日曜日及び土曜日とする。

 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間の中で設ける。

(休暇)

第十条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 暫定再任用職員の年次有給休暇及び特別休暇のうち夏季休暇については、次の各号に定めるものとする。

 常時勤務を要する職員 定年前の常勤職員に準じる。

 短時間勤務職員 年次有給休暇については二十日、夏季休暇については四日を基準に勤務時間に比例した日数(それぞれの基準日数に短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五で除して得た数を乗じて得た日数)

3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。

(暫定再任用職員の配置)

第十一条 暫定再任用職員の配置については、職員の配置状況、暫定再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案し決定する。

2 前項の規定の適用にあたっては、職務の級は、暫定再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定するものとし、給料月額等運用基準表(別表)に定めるところによる。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。

3 短時間勤務職員の特例として、短時間勤務職員の給料月額は、常時勤務を要する職員の給料月額にその者の一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(公務災害等の補償)

第十三条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第十四条 常時勤務を要する職員は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)に基づく健康保険

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく厚生年金保険

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第十五条 暫定再任用職員は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(旅費)

第十六条 暫定再任用職員が公務のため旅行する旅費は、三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第八号)に定めるところによる。

(その他)

第十七条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第12条関係)

給料月額等運用基準表

区分

60歳時の職務の級

暫定再任用後の職務の級

行政職

6級、5級

3級

4級、3級

2級

2級、1級

1級

医療職給料表(二)

5級

3級

4級、3級

2級

2級、1級

1級

医療職給料表(三)

5級

3級

4級、3級

2級

2級、1級

1級

技能職

3級、2級、1級

1級

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三戸町暫定再任用制度事務取扱要綱

令和5年3月30日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)