○三戸町職員服務規程

平成十一年七月七日

規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、三戸町職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平二九規程五・全改)

(服務の原則)

第二条 職員は、町民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって常に創意工夫をし、能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

(平二九規程五・全改)

(願、届等の提出)

第三条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長宛とし、所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(平二九規程五・追加、令五規程一・旧第三条の二繰上)

(履歴事項の異動)

第四条 新たに職員になった者は、着任後五日以内に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

 履歴書(様式第一号)

 通勤届(三戸町職員の通勤手当に関する規則(昭和五十年三戸町規則第六号)様式第一号)

 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十四条で規定する様式)

 その他町長が必要と認める書類

2 職員は、前項で提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(平二九規程五・令五規程一・一部改正)

(氏名変更の届出)

第四条の二 職員は、婚姻等により氏名に変更があったときは、氏名変更届(様式第二号)を提出しなければならない。

(令五規程一・追加)

(身分証明書)

第五条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第三号)を携帯しなければならない。

2 職員は身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(勤務時間及び出勤時刻等)

第六条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前八時十五分から午後五時までとする。

2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 午後零時から午後一時まで

3 前二項にかかわらず、三戸町立図書館及び三戸町勤労青少年ホームに勤務する職員の勤務時間及び休憩時間は、それぞれ三戸町立図書館に勤務する職員の勤務時間に関する規則(昭和五十六年三戸町教育委員会規則第九号)及び三戸町勤労青少年ホームに勤務する職員の勤務時間に関する規則(昭和五十三年三戸町教育委員会規則第七号)の定めるところによる。

4 第一項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、同項に規定する勤務時間の範囲内で、所属長が町長の承認を得て定める。

5 第二項の規定にかかわらず、一日の勤務時間が六時間を超えない定年前再任用短時間勤務職員については、所属長が定めるところにより、休憩時間を置かないことができる。

6 前各項の規定にかかわらず、総務課長は、職員の仕事と生活の調和の推進を図るため必要があると認めるときは、職員の勤務時間の割振り及び休憩時間について、別に定めることができる。

7 勤務の性質上前各項の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が町長の承認を得て定めることができる。

8 職員は、出勤の際には出勤時刻を、退庁の際には退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりカードに打刻しなければならない。ただし、児童館等においては、出勤簿によることができる。

(平一二規程二・平一八規程六・平二二規程四・令二規程四・令五規程二・一部改正)

(遅刻、早退等の取扱)

第七条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第八条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第四号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属長は、欠勤した職員があった場合は、翌月五日までに欠勤報告書(様式第五号)により報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第九条 職員は勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第十条 職員はその使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(執務環境の整備等)

第十一条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、常に執務環境の整備に努めなければならない。

2 職員は、常に保管文書等の整備に努め、不在時においても事務に支障をきたさないようにしなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第十二条 任命権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合には、時間外(休日)勤務命令簿(様式第六号)により行うものとする。ただし、三戸中央病院においては別に定める。

(出張の復命)

第十三条 出張した職員は帰庁後速やかに復命書(様式第七号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第十四条 職員は私事旅行又は転地療養のため七日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第八号)を所属長に提出しなければならない。

(事務引継)

第十五条 職員が退職、役職定年による転任、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から五日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第九号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(令五規程二・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第十六条 職員が三戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十二号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除(以下本条において「職専免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務に専念する義務の免除願(三戸町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十七年三戸町規則第三号)別記様式)によるものとする。ただし、二日以上にわたらない半日又は一時間単位の職専免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第十七条 職員は法第三十八条第一項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第十号)を提出しなければならない。

2 職員は営利企業に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(平二九規程五・一部改正)

(事故報告)

第十八条 所属長は職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(退庁時の火気点検等)

第十九条 各階の最後の退庁者は、退庁の際その階の火気を点検し、窓の施錠及び消灯を行ったあと、宿日直代行員に報告しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第二十条 重要書類は、書籍箱に納めて見やすい場所に置き、赤で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(火災その他非常災害時の処置)

第二十一条 職員は庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(臨時及び非常勤の職員の服務)

第二十二条 臨時の職員及び非常勤の職員の服務については、町長が別に定める。

(令二規程四・一部改正)

(その他)

第二十三条 この規定に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年一一月一日規程第二号)

この規程は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一三年九月二五日規程第五号)

この規程は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一八年九月二五日規程第六号)

この規程は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規程第四号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三〇日規程第五号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規程第四号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一〇月三〇日規程第五号)

この規程は、令和二年十一月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年一月一九日規程第一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の三戸町職員服務規程の規定を適用する。

(令5規程1・全改)

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(令5規程1・全改)

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(平13規程5・全改)

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(令4規程2・一部改正)

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(令4規程2・一部改正)

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(令2規程5・全改)

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(平19規程1・一部改正)

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(令4規程2・一部改正)

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(令4規程2・一部改正)

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(令4規程2・一部改正)

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三戸町職員服務規程

平成11年7月7日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年7月7日 規程第1号
平成12年11月1日 規程第2号
平成13年9月25日 規程第5号
平成18年9月25日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第1号
平成22年3月31日 規程第4号
平成29年3月30日 規程第5号
令和2年3月31日 規程第4号
令和2年10月30日 規程第5号
令和4年3月30日 規程第2号
令和5年1月19日 規程第1号
令和5年3月30日 規程第2号